離婚をするためには、夫(妻)と話をして、離婚届を作成し、役所に提出する必要があります。これを協議離婚と呼びます。
協議離婚は、離婚だけなく、子どもの親権者、養育費の額、子どもとの面会方法、さらには財産分与や慰謝料、年金分割といった金銭問題をどうするのかを夫(妻)と話し合いをしなければなりません。
これらの事項について心配であれば、話し合いの前に竹山法律事務所にご相談ください。
離婚をするためには、夫(妻)と話をして、離婚届を作成し、役所に提出する必要があります。これを協議離婚と呼びます。
協議離婚は、離婚だけなく、子どもの親権者、養育費の額、子どもとの面会方法、さらには財産分与や慰謝料、年金分割といった金銭問題をどうするのかを夫(妻)と話し合いをしなければなりません。
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家庭裁判所の調停には、夫婦円満調停という調停があります。
竹山法律事務所では、離婚のご相談だけでなく、夫婦の関係を修復したいとお考えの方へのサポートも行っていますので、是非ご相談ください。
離婚は人生の一大事です。生活や仕事、子どもにも影響します。
竹山法律事務所では、離婚に関する法律的な相談だけでなく、離婚に関するアドバイスも行っていますので、どうぞお気軽にご相談ください。