大阪の債権回収や企業法務、離婚・相続・借金等について弁護士に相談するなら、大阪の竹山法律事務所の弁護士にお任せ下さい。
契約書、人事・労務問題、債権回収と支払、会社・事業問題、及び夫婦や男女間のトラブルなどを中心に、相続問題や不動産紛争、借金問題や倒産処理など民事全般のご相談や紛争について、適切な解決方法をご提供いたします。
弁護士報酬は自由化されていますが、竹山法律事務所では、ウェブサイトに記載の基準をもとに、初回の法律相談において、方針と費用をご説明します。法律相談料は30分で5,000円(税抜)です。
基本
弁護士報酬は自由化されていますが、竹山法律事務所では、下記基準をもとに、初回の法律相談において、方針と費用をご説明します。その上でご依頼される場合には、委任状と弁護士費用を明記した契約書を作成します。 費用としては、基本的に下記が発生いたします。
- 相談料
- 着手金
- 実費(交通費、印紙代、予納金など)
- 報酬
法律相談料
法律相談料は30分で5,000円(税抜)です。
※初回は、30分から1時間程度の時間を見込んでいただければと思います。
報酬規定
1 法律相談
法律相談料は、基本的に30分ごとに5,000円(税別)となります。
2 着手金
事件の受任時に受ける着手金は、その経済的利益に対し、原則として次の金額となります。
経済的利益 |
着手金 |
~ 300万円 |
×8%+消費税 |
300万円 ~ 3000万円 |
×5%+9万円+消費税 |
3000万円 ~ |
×3%+69万円+消費税 |
報酬金
結果に応じて受ける報酬金は、その経済的利益に対し、原則として次の金額となります。
経済的利益 |
報酬金 |
~ 300万円 |
16%+消費税 |
300万円 ~ 3000万円 |
10%+18万円+消費税 |
3000万円 ~ |
6%+138万円+消費税 |
経済的利益の算定
(1)着手金・報酬金の算定の基礎となる経済的利益は、原則として、次のとおりです。
- 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
- 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
- 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
- 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
- 婚姻費用・養育費請求事件は、2年分の額
- 所有権は、対象たる物の時価相当額
- 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
- 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
- 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
- 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
- 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、⑥ないし前号に準じた額
- 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。但し、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
- 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
- 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の2分の1の額
- 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
- 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
(2)事件が、労働事件、知的財産に関する請求事件など複雑または重大な場合、審理若しくは処理が著しく長期にわたる場合には、協議のうえ増減した弁護士費用を定めます。
5 離婚等の事件
- 家事事件(夫婦・男女間の離婚事件、面会交流事件、認知請求事件、親権者変更事件、離縁事件等)のみの着手金は、原則として30万円+消費税です。また報酬金は30万円+消費税です。
- 家事事件のうち、金銭請求を行うもの(婚姻費用分担請求、養育費請求、財産分与請求、慰謝料請求等)の着手金及び報酬金は、2項、3項、4項で算出します。
6 成年後見等申立事件
家庭裁判所への成年後見・保佐・補助の申し立ては、原則として、着手金を30万円+消費税とします。
7 遺言作成
遺言書を作成する場合の弁護士費用は、原則として下記の通りです。
相続財産 |
弁護士費用 |
~ 300万円 |
10万円+消費税 |
300万円 ~ 3000万円 |
1%+10万円+消費税 |
3000万円 ~ |
0.3%+40万円+消費税 |
8 相続放棄
家庭裁判所への相続放棄申立の弁護士費用は、相続人1人あたり10万円+消費税とします。
9 破産・再生申立の着手金
破産申立、再生事件に要する弁護士費用は、原則として下記の通り算出します。
事件内容 |
弁護士費用 |
非事業者の自己破産事件 |
30万円 + 消費税 |
事業者、法人の自己破産事件 |
50万円 + 消費税 |
小規模個人再生・給与所得者再生事件 |
50万円 + 消費税 |
10 任意整理事件の弁護士費用
債務の任意整理の着手金は、債権者ごとに各2万円+消費税です。
報酬金は、減額された金額の10%+消費税および返金額の20%+消費税です。
11 刑事事件
事案簡明な刑事事件の着手金は、30万円+消費税です。
事案簡明な事件が不起訴・略式・猶予・減刑で終了した場合の報酬金は、30万円以上+消費税です。
12 告訴、告発等
告訴、告発等の手続の着手金は、30万円+消費税とします。
13 顧問契約
- 会社・事業者の月額顧問料は、原則として月額3万円+消費税とします。
- 個人の月額顧問料は、月額1万円+消費税とします。
