Q:離婚は決心したのですが、具体的手順が分かりません。

投稿者:竹山法律事務所

Q:離婚は決心したのですが、具体的手順が分かりません。

離婚をするためには、夫(妻)と話をして、離婚届を作成し、役所に提出する必要があります。これを協議離婚と呼びます。
協議離婚は、離婚だけなく、子どもの親権者、養育費の額、子どもとの面会方法、さらには財産分与や慰謝料、年金分割といった金銭問題をどうするのかを夫(妻)と話し合いをしなければなりません。
これらの事項について心配であれば、話し合いの前に竹山法律事務所にご相談ください。

著者について

竹山法律事務所 administrator

大阪の債権回収や企業法務、離婚・相続・借金等の弁護士に相談するなら、大阪の竹山法律事務所の弁護士にお任せ下さい。 契約書、人事・労務問題、債権回収と支払、会社・事業問題、及び夫婦や男女間のトラブルなどを中心に、相続問題や不動産紛争、借金問題や倒産処理など民事全般のご相談や紛争について、適切な解決方法をご提供いたします。