カテゴリーアーカイブ 債務の弁済、倒産について

投稿者:竹山法律事務所

Q:企業の再建、再生はどのような条件が必要ですか。

債権をカットし、長期の分割弁済をする(会社更生で15年、民事再生で10年)ことを前提に、債権者が納得する再生計画が立案可能であることが必要です。収益性の高い部門を残し、低い部門を整理することにもなります。そのためには、自己の経済的余力やスポンサーが必要です。経営陣の早めの決断が必要です。

投稿者:竹山法律事務所

Q:破産すると役員や従業員はどのような不利益がありますか。

破産手続が終結するまで、郵便物が破産管財人に転送されます。転居や旅行するときは裁判所の許可が必要となります。さらに役員は一旦退任することとなり、免責を受けるまで再度、会社の役員になれません。しかし、戸籍や住民票に載ることもなく、選挙権も失いません。ただし、約8年の間はクレジットカードを取得できませんし、クレジット機能のついている鉄道乗車パス、ETCも利用できませんので、事実上、信用取引が困難となります。

投稿者:竹山法律事務所

Q:代表者や役員が会社の個人保証をしています。会社が破産するとこれらの保証債務はどうなりますか。

保証債務は、主債務が履行できない場合のための担保ですので、そのまま残ります。したがって保証人として残額の全部につき責任を負わなければならいことになります。そこで、会社と一緒に個人も自己破産をするのが通例です。破産手続きが終結した後、免責を得て債務を消すことができるからです。もっとも、金融機関と交渉して、少額の弁済を長期にわたり継続するケースもあります。