Q:破産すると役員や従業員はどのような不利益がありますか。

投稿者:竹山法律事務所

Q:破産すると役員や従業員はどのような不利益がありますか。

破産手続が終結するまで、郵便物が破産管財人に転送されます。転居や旅行するときは裁判所の許可が必要となります。さらに役員は一旦退任することとなり、免責を受けるまで再度、会社の役員になれません。しかし、戸籍や住民票に載ることもなく、選挙権も失いません。ただし、約8年の間はクレジットカードを取得できませんし、クレジット機能のついている鉄道乗車パス、ETCも利用できませんので、事実上、信用取引が困難となります。

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