投稿者アーカイブ 竹山法律事務所

投稿者:竹山法律事務所

Q:竹山法律事務所に相談する方法を教えてください。

直接お電話(06-6223-2232)あるいはご相談予約フォームよりご予約ください。
可能な限り早い日時での打ち合わせ日程をお取りいたします。

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Q:セカンドオピニオンとして相談することはできますか。

既に他の弁護士さんに依頼されている方も、セカンドオピニオンとしてご相談ください。
竹山法律事務所では、独自の見方による意見を提案することもありますので、是非参考にしていただけるとありがたいです。

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Q:弁護士に依頼するメリットは何ですか。

発生しそうなときに、対応が後手に回ると、訴訟に発展します。問題を事前に相談することで、スムーズな処理が可能となりリスクを軽減することができます。
問題が既に発生している場合にも、専門家に依頼することで、的確で迅速な対応と可能な限りの不利益回避が可能となります。

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Q:相談後は必ず事件を依頼しなくてはいけませんか?

ご相談のみでも大丈夫です。弁護士が介入すべき事案であるかは、相談を聞いてからお伝えいたします。

投稿者:竹山法律事務所

Q:土日や夜間に相談に行きたいのですが。

通常業務は、平日の18時までの受付となっていますが、事前にご予約いただければ、可能な範囲で柔軟に応対いたします。

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Q:取引先が倒産したらどうしたらよいですか。

破産や民事再生などの法的手続が申し立てられたときは、手続きに従わなければなりません。手続きを無視して債権回収行為に出ると、後日、否認される可能性もあります。任意整理のときは、弁護士の処理に協力することで迅速で公平な解決が期待できます。整理屋や肩書き不明のコンサルが主導する場合には、弁護士に相談すべきです。場合によっては訴訟をして債権回収をしたり、債権者から破産を申し立てることになります。

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Q:取引先が支払期限の猶予を申し出てきた時には、どうすべきですか。

取引を続けるべきか判断します。掛け売りの取引は、連帯保証人や担保(抵当権、動産の譲渡担保など)の提供、手形・小切手の交付を求めて下さい。また他の取引先を聞き出し、売掛債権があるのかを聞いておいて下さい。経営状況について、頻繁に問い合わせや確認をする必要もあります。支払いが滞った場合には、不動産、商品、売掛債権、預金などの財産を捜し、裁判所に仮差押えを申し立てるべきです。

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Q:企業の再建、再生はどのような条件が必要ですか。

債権をカットし、長期の分割弁済をする(会社更生で15年、民事再生で10年)ことを前提に、債権者が納得する再生計画が立案可能であることが必要です。収益性の高い部門を残し、低い部門を整理することにもなります。そのためには、自己の経済的余力やスポンサーが必要です。経営陣の早めの決断が必要です。

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Q:破産すると役員や従業員はどのような不利益がありますか。

破産手続が終結するまで、郵便物が破産管財人に転送されます。転居や旅行するときは裁判所の許可が必要となります。さらに役員は一旦退任することとなり、免責を受けるまで再度、会社の役員になれません。しかし、戸籍や住民票に載ることもなく、選挙権も失いません。ただし、約8年の間はクレジットカードを取得できませんし、クレジット機能のついている鉄道乗車パス、ETCも利用できませんので、事実上、信用取引が困難となります。

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Q:代表者や役員が会社の個人保証をしています。会社が破産するとこれらの保証債務はどうなりますか。

保証債務は、主債務が履行できない場合のための担保ですので、そのまま残ります。したがって保証人として残額の全部につき責任を負わなければならいことになります。そこで、会社と一緒に個人も自己破産をするのが通例です。破産手続きが終結した後、免責を得て債務を消すことができるからです。もっとも、金融機関と交渉して、少額の弁済を長期にわたり継続するケースもあります。