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投稿者:竹山法律事務所

Q:配偶者が勤務中に、心筋梗塞で倒れ、入院しました。直前の数ヶ月間、早朝から深夜まで勤務し、土日も出勤していました。どのような方法で会社の責任追及ができるでしょうか。

A:労働者の疾患が業務上発症したと認定される場合には、労働基準監督署に行き、労働基準監督署長宛に、休業補償給付などの労災保険給付の請求ができます。請求できるのは、休業補償給付の他に、療養補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、障害補諸年金などがあります。 「業務上」かどうかは、直前に業務上,特段の出来事があったか、直前または過去6ヶ月間の労働時間、不規則勤務・深夜勤務の有無、緊張を伴う業務があったか等から総合して判断します。 また、会社には労働者の安全に配慮する義務があり、これを怠った場合には、会社への損害賠償請求が可能です。

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Q:相続放棄について教えて下さい。

A:相続放棄は、相続人が相続開始により生じた相続の効果を確定的に拒否し、始めから相続人でなかったという効果を生じさせます(民法939条)。そのため、相続放棄により代襲相続も生じません。  相続放棄は、被相続人の最終住民票の住所地の管轄の家庭裁判所に対して手続をします。相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にする必要があります。相続の開始を知ったときから、の解釈については、個々の事例により異なりますので、ご相談ください。

相続放棄は、被相続人の最終住民票の住所地の管轄の家庭裁判所に対して手続をします。相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にする必要があります。相続の開始を知ったときから、の解釈については、個々の事例により異なりますので、ご相談ください。

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Q:勤務先から、遠方への転勤を求められましたが、現在、高齢の親の介護をしているため,転勤すると支障が生じます。そこで、転勤を拒否することはできないでしょうか。

A:配置転換が認められるのは、転勤予定の合意がある場合か、就業規則に明記された場合です。
これら合意や規定がある場合でも、転勤命令が権利濫用に当たる場合には、命令は無効となる場合があります。
配置転換をする業務上の必要性がどの程度あるか、人選に合理性があるか、配置転換をする動機や目的が正当か、労働者に著しい不利益が生じないか、労働者への事前説明があるかなどの諸事情を考慮して、権利乱用に当たるか否かが判断されます。
遠隔地への転勤であり、親の介護という家庭的・経済的事情があること、転勤により介護に重大な支障が生じること等の事情がある場合には、著しい不利益が認められるものとして、転勤命令が無効となる可能性があります。

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Q:代襲相続について教えてください。

A:被相続人の子、または兄弟姉妹が、相続が開始する以前に死亡したり、廃除・相続欠格によって相続する権利を失っていた場合,その者の子が代わって相続をすることをいいます(民法 887条2項,889条2項) 。
代襲者が相続開始以前に相続する権利を失っていた場合には、代襲者の子がこれを代襲して相続することになります(民法887条3項) 。
もっとも、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続権はその子(つまり、被相続人の甥または姪) の一代だけに限られています。((889条2項) 。

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Q:遺産分割協議とはどのようなものでしょうか。

A:相続人は、相続人の全員で遺産分割協議を成立させることが出来ます。
その際、必ずしも上記の法定相続分どおりではなくとも、相続人全員が合意した内容、割合等により遺産を取得することになります。
また、相続放棄の期間を経過した後も遺産分割協議ができます。不動産や預貯金、金融商品の遺産分割に有用です。

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Q:婚外子の相続分について教えてください。

A:認知した婚外子については、最高裁大法廷平成25年9月4日決定で、民法900条4号但し書きで2分の1の相続分しか有しないとした規定が法の下の平等に違反し無効であると判断され、同号但し書きが削除されました。
ですので、婚外子も婚内子と平等の立場で、同じ相続分として遺産を取得することになります。

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Q:しばしば、無言電話がかかってきており,生活を監視されているようで不安です。どうしたらよいでしょうか?

A:携帯電話やナンバー表示付きの電話であれば、相手の電話番号を控えておいてください。
また、電話のあった日時を記録しておいてください。
頻繁にかかってくるようであれば、警察と相談することも検討してください。
また弁護士に相談していただくと、弁護士会を通じて発信元情報の開示を請求できることもあります。

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Q:会社への残業代支払いを求める訴訟をするために必要な資料を教えて下さい。

A:残業した場合、管理監督者などを除いて、会社は残業代を支払う義務があり、支払を怠ると会社への罰則も設けられています。
また、深夜割増賃金は管理監督者を含む全労働者に支払う必要があります。

違法に残業代を支払わない会社に対しては、タイムカードのコピーが証拠となります。
また、出社・退社時刻を記載した日報や、毎日自分でつけた手帳のメモ、会社で使用しているパソコンのログオン・ログオフの履歴など、労働時間が分かるものが重要です。
残業中に会社から発信したメールも資料となります。
その他、就業規則や給与明細も重要な資料になります。

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Q:相続では、誰がどれだけの法定相続分を取得するのでしょうか。

A:遺言があるか、ないかで異なります。

(1) 遺言がある場合は、遺言の記載内容に従います。

(2) 遺言がない場合は、法定相続として、民法900条が定める割合で相続します。 具体的には、以下のとおりです。

① 配偶者と子が相続人である場合

配偶者と子らの相続分割合は,1:1(2分の1ずつ)です(民法900条1号)。

② 配偶者と直系尊属(親)が相続人である場合

配偶者と直系存続の相続分割合は,2:1(3分の2と、3分の1)となります(民法900条2号)。

③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者と、配偶者の兄弟姉妹の相続分割合は,3:1(4分の3と、4分の1)となります(民法900条3号)。

なお、相続人である子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ数人いる場合には、各自の相続分は、按分されます。また、実子、養子、非嫡出子との間で取得分は平等です。

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Q:経営状態が悪いとして、会社から解雇を通告されました。しかし、経営が悪化しているかどうか、わかりません。解雇に応じなければいけないでしょうか。

A:会社側の経営事情を理由とする整理解雇は、労働者に落ち度がないので、具体的な必要性や事情がなければいけません。

判例上も、整理解雇には厳格な要件を要求しており、
①会社の経営状況から労働者を削減する具体的必要性があるのか、
②整理解雇を回避するために、役員報酬削減などのコストカットや希望退職募集を募るなどの努力をしたか、
③整理解雇の対象者を適正で合理的な基準に基づいて選別したか、
④整理解雇にあたって労働者に事情を説明し、意見を聞いて協議をしたかなどの事情を総合的に検討して、解雇が有効であるか
を判断するとしています。

整理解雇に先だって、新規採用や給与引き上げをしたり、希望退職を募集しないまま突如として特定の人を解雇する場合には、解雇が無効となる可能性があります。