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投稿者:竹山法律事務所

Q:死亡した親の仏壇や墓は,誰が引き継げばいいのですか。

A:相続人の祭祀承継者の問題です。
祭祀承継者とは、系譜、祭具及び墳墓等の祭祀財産を承継する者です(民法897条)。

「系譜」とは、祖先伝来の家系を表示するものです。

「祭具」とは、仏壇・神棚・位牌・霊位など,祖先の祭祀や礼拝の用に供されるものです。

「墳墓」とは、墓石・墓碑などの墓標や埋棺をいいます。墓石の所有権や墓地の使用権も、祭祀財産に含まれます。遺骨は、判例上,祭祀主宰者に帰属するとされています。

祭祀承継は、遺産相続とは別のものとされており(民法897条),相続放棄をしても、祭祀財産を承継することは可能です。

祭祀承継者を誰にするかは,第1に遺言などによる被相続人の指定により、第2に地方的な慣習により、第3に,調停や審判により家庭裁判所が定めるとされています。

家庭裁判所が祭祀承継者を定める場合の基準は、承継者と相続人との関係、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主催の意思や能力、利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断します。

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Q:課長として勤務していますが、残業代の支払いがありません。残業代を支払ってもらえないのでしょうか。

A:
労働基準法41条は、
「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)には残業代等に関する規定を適用しないと規定しています
(ただし、深夜割増賃金は、管理監督者にも支払わなければなりません)。

「管理監督者」とは、
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者とされ、肩書きだけではなく、
(1)職務内容、責任、権限、
(2)出退社の自由の有無、
(3)地位にふさわしい待遇の有無
等の実態を考慮して判断するものとされています。

課長の肩書きがありながら、
(1)経営方針に参画したり、従業員の採用権限がない場合や、
(2)自分の出退勤時間に裁量もなく、
(3)わずかな役職手当が付いているに過ぎない場合
には「管理監督者」に当たらない可能性がありますので、残業代を支払ってもらう権利があります。

自分が「管理監督者」に当たるか判断に迷う場合には、ご相談ください。

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Q:別れた交際相手から毎日のようにメールや電話がきます。どうしたらよいでしょうか。

A:ストーカー行為等の規制に関する法律の「つきまとい等」にあたり、警察の警告等の対象となる可能性があります。そこで、次の方法を検討して下さい。

(1)拒絶する、無視する

メールや電話、LINEなどは着信拒否やブロックをして拒絶をして下さい。

(2)証拠を残す

メールや電話の履歴・内容を残し、送り付けられてきたものの写真や画像を残して下さい。また、待ち伏せをされた場合には,その時の写真を残しておいてください。写真などの客観的な証拠を残すことで、警察も動きやすくなります。慰謝料等の民事的な請求をする際にも意味を持ちます。

(3)警察に相談する

ストーカー規制法のつきまとい行為に該当する可能性があるので、警告を出してもらうように警察に求めます。

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Q:誰が相続人を調べる方法を教えて下さい。

A:不動産の相続登記、相続預貯金の払戻し、遺産分割調停では、被相続人の戸籍謄本等を提出する必要があります。

相続人が誰かは、一般的には、被相続人の除籍謄本や戸籍謄本の取得により調査します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等をそろえ、死亡までの間の婚姻歴や子供の出生歴等を把握します。

戸籍謄本等から確認できた相続人に関しては、さらに子らが生存しているか、代襲相続が発生しているか等を確認して、相続人の範囲を確認します。

なお、法定相続情報証明制度の利用も検討して下さい。

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Q:浮気をした夫から離婚を申し込まれていますが、応じなければならないのでしょうか?

A:応じる必要はありません。

有責配偶者(不貞行為を行った配偶者)から離婚を求められた場合、裁判所は離婚を容易には認めません。

なお、有責配偶者からの離婚請求が例外的に判決で認められる場合には、裁判上は、概ね次の要件を要求します。

①別居期間が極めて長期間に及んでいること

②未成熟子が存在しないこと

③相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状況に追い込まれないこと

なお、写真などの有責性の証拠が必要となる一方で、浮気をされた側から離婚を求めるのであれば、夫や浮気相手への慰謝料請求も可能です。

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Q&Aを追加しました。

労働問題に関するQ&Aを更新しました。

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Q:会社から、私の仕事の能力を理由に解雇通告を受けました。どうしたらよいでしょうか。

A:解雇は、就業規則に解雇事由が明記されている必要があります。

また「客観的に合理的な理由を欠き」「社会通念上相当であると認められない」場合は無効とされています(労働契約法16条)。仕事上の処理状況、失敗の態様や頻度、業務への影響、これまでの勤務成績、会社からの是正指導や注意等を全体的・総合的に考慮して、解雇が有効かを判断することとなります。

仕事の処理の能力が著しく劣っているとは考えられなかったり、ミスが業務上不可避であったり、業務に重大な影響がなく、会社がこれまで注意や指導をしていない場合、更には能力向上のために、教育的技術的指導を行っていなかったり、配置転換等を行い、本人に見合った職種に就かせる努力していない場合には、解雇が無効となる可能性があります。

解雇が無効とされ、労働契約が継続していると判断された場合には、解雇日以降も会社で勤務し,賃金を請求することができます。

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Q:妻と離婚し、妻が子どもの親権者となり、妻が再婚した新たな夫が,子どもと養子縁組しました。子どもは、私の相続人となるのでしょうか。

A:婚姻した夫婦の間に生まれた子どもは、その後に夫婦が離婚したり、子どもが母の戸籍に入ったり,母の姓を名乗っていても、相続人であることに変わりません。また子どもが元妻の再婚相手と養子縁組をしても、相続人です。

この場合には、その子は、実の父と養父の、両方の相続人になります

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Q:夫婦間で、離婚の話し合いがつきません。どうすればよいですか?

A:まとまらない原因は、そもそも離婚に応じられないのか、金銭の問題か、子供の問題かを考えて下さい。そもそも離婚に応じてもらえないのであれば、離婚調停を申し立てることになります。金銭の問題であれば、支払い可能額を協議して下さい。子供の問題であれば、面会を増やすなどの方法で対処できないかを話し合って下さい。それでも話合いがつかなければ、離婚調停を申し立てるのも方法の一つです。

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Q:協議離婚について教えて下さい。

A:日本では、お互い合意すれば、離婚原因がなくとも協議離婚が成立します。

協議離婚は、離婚届けを提出して手続を行います。

配偶者に無断で離婚届を提出されないよう、離婚届が役所へ提出されても受理をしないで欲しいとの、不受理申出ができます。