マタハラは、男女雇用機会均等法で、事業者による妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止(9条3項)と、事業者によるマタハラ等の防止措置の義務付け(11条の2)が、育児・介護休業法で、育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いの禁止(10条、16条)と事業者によるマタハラ等の防止措置の義務付け(25条)が図られています。
これらに加えて、女性活躍推進法が改正され、マタハラ等により生じた問題の国、事業主及び労働者の責務の明確化(男女雇用機会均等法11の4条)や、労働者がマタハラ等の相談をしたことを理由に不利益取扱いすることの禁止(男女雇用機会均等法11の3条2項)も図られることになりました。
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