Q:浮気をした夫から離婚を申し込まれていますが、応じなければならないのでしょうか?

投稿者:竹山法律事務所

Q:浮気をした夫から離婚を申し込まれていますが、応じなければならないのでしょうか?

A:応じる必要はありません。

有責配偶者(不貞行為を行った配偶者)から離婚を求められた場合、裁判所は離婚を容易には認めません。

なお、有責配偶者からの離婚請求が例外的に判決で認められる場合には、裁判上は、概ね次の要件を要求します。

①別居期間が極めて長期間に及んでいること

②未成熟子が存在しないこと

③相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状況に追い込まれないこと

なお、写真などの有責性の証拠が必要となる一方で、浮気をされた側から離婚を求めるのであれば、夫や浮気相手への慰謝料請求も可能です。

著者について

竹山法律事務所 administrator

悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。