カテゴリーアーカイブ 離婚

投稿者:竹山法律事務所

Q:浮気をした夫から離婚を申し込まれていますが、応じなければならないのでしょうか?

A:応じる必要はありません。

有責配偶者(不貞行為を行った配偶者)から離婚を求められた場合、裁判所は離婚を容易には認めません。

なお、有責配偶者からの離婚請求が例外的に判決で認められる場合には、裁判上は、概ね次の要件を要求します。

①別居期間が極めて長期間に及んでいること

②未成熟子が存在しないこと

③相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状況に追い込まれないこと

なお、写真などの有責性の証拠が必要となる一方で、浮気をされた側から離婚を求めるのであれば、夫や浮気相手への慰謝料請求も可能です。

投稿者:竹山法律事務所

Q:夫婦間で、離婚の話し合いがつきません。どうすればよいですか?

A:まとまらない原因は、そもそも離婚に応じられないのか、金銭の問題か、子供の問題かを考えて下さい。そもそも離婚に応じてもらえないのであれば、離婚調停を申し立てることになります。金銭の問題であれば、支払い可能額を協議して下さい。子供の問題であれば、面会を増やすなどの方法で対処できないかを話し合って下さい。それでも話合いがつかなければ、離婚調停を申し立てるのも方法の一つです。

投稿者:竹山法律事務所

Q:協議離婚について教えて下さい。

A:日本では、お互い合意すれば、離婚原因がなくとも協議離婚が成立します。

協議離婚は、離婚届けを提出して手続を行います。

配偶者に無断で離婚届を提出されないよう、離婚届が役所へ提出されても受理をしないで欲しいとの、不受理申出ができます。

投稿者:竹山法律事務所

Q:夫が,性格不一致を理由に離婚したいと言ってきました。私は離婚したくないのですが,応じなければいけないのでしょうか。

A:協議離婚や調停離婚は,夫婦のいずれか一方が拒否をすれば成立しません。

ただし,離婚訴訟の場合は,夫婦の一方が「離婚したくない」と主張しても,一定の場合には裁判所が離婚を言い渡します。

裁判所が離婚を認める離婚事由は,①不貞行為,②悪意の遺棄,③3年以上の生死不明,④強度の精神病,⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由と,民法が定めています。

逆にいうと,離婚事由がない場合には,例え一方が離婚を求めて裁判を起こしたとしても他方が拒絶している以上は,裁判所は離婚を認めません。

投稿者:竹山法律事務所

Q:私の浮気が原因で、相手に離婚を求めているのですが、認められますか。

離婚の原因を作った配偶者からの離婚請求を「有責配偶者からの離婚請求」といいます。
有責配偶者からの離婚請求というのは、たとえ離婚原因があっても認められないのが原則です。
従って、離婚裁判を起こしても、相手が離婚を拒否する限り、離婚請求は認められません。
但し、有責配偶者からの離婚請求であっても、別居期間が相当長い場合には、例外的に離婚請求が認められる場合があります。
最高裁の判例では別居期間が8年というケースで、離婚請求を認めた事例があります。
詳しくはご相談ください。

投稿者:竹山法律事務所

Q:どの程度の期間別居すれば、離婚することができますか。

3年間別居すれば離婚ができるという情報もありますが、正確ではありません。
別居期間が長いだけで、「婚姻を継続し難い」といえるわけではなく、その間のやりとり、接触状況、お子様の年齢、居住状況等の事情も考慮されますので、「○年別居すれば離婚ができる」という基準はありません。

投稿者:竹山法律事務所

Q:離婚をしたいのですが、夫(妻)が応じてくれません。

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります。
調停では、2人の調停委員が、交互に話を聞き、話し合いの手助けをしてくれます。
離婚とその条件について話がまとまった場合には、調停条項がまとめられ、調書が作成されます。
調停がまとまらなかった場合には、離婚訴訟を提起することになりますが、必ずしも判決で決着するわけではなく和解により解決することも少なくありません。

投稿者:竹山法律事務所

Q:調停で面会交流の合意が成立したのに、相手が合意を守りません。

家庭裁判所に申し立てをして、履行勧告を出してもらうという方法があります。
それでも履行に応じない場合には、間接強制の方法があります。詳しくはご相談ください。

投稿者:竹山法律事務所

Q:協議離婚をする場合に、離婚届を出すだけでいいですか。

協議離婚の場合でも、夫婦間で財産関係について合意が成立した場合には、公証役場で公正証書にしておくことをお薦めします。相手が約束を破った場合に、裁判を起こさなくても、直ちに強制執行できるからです。