皆様を守り、支える。竹山法律事務所(大阪、弁護士)
皆様を守り、支える。竹山法律事務所(大阪・弁護士)
経済状況が判断要素となることはありますが、直ちに親権者として不適格ということにはなりません。 子どもの年齢、これまでの養育状況、養育を補助してくれる人の有無といった様々な事情が考慮されます。
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