Q:離婚は、夫婦で考えが一致していますが、親権者について話し合いがまとまりません。

投稿者:竹山法律事務所

Q:離婚は、夫婦で考えが一致していますが、親権者について話し合いがまとまりません。

親権者が決まらない場合、役所に離婚届を受け付けてもらえません。そのため、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
家庭裁判所では、事案によって、家庭裁判所調査官によって夫婦のどちらが親権者として適切かを調査し、その意見をもとにして話し合いが行われることがあります。

著者について

竹山法律事務所 administrator

大阪の債権回収や企業法務、離婚・相続・借金等の弁護士に相談するなら、大阪の竹山法律事務所の弁護士にお任せ下さい。 契約書、人事・労務問題、債権回収と支払、会社・事業問題、及び夫婦や男女間のトラブルなどを中心に、相続問題や不動産紛争、借金問題や倒産処理など民事全般のご相談や紛争について、適切な解決方法をご提供いたします。