どんなお悩みごとでもお気軽に
破産手続が終結するまで、郵便物が破産管財人に転送されます。転居や旅行するときは裁判所の許可が必要となります。さらに役員は一旦退任することとなり、免責を受けるまで再度、会社の役員になれません。しかし、戸籍や住民票に載ることもなく、選挙権も失いません。ただし、約8年の間はクレジットカードを取得できませんし、クレジット機能のついている鉄道乗車パス、ETCも利用できませんので、事実上、信用取引が困難となります。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。