Q:浮気をした夫から離婚を申し込まれていますが、応じなければならないのでしょうか?

投稿者:竹山法律事務所

Q:浮気をした夫から離婚を申し込まれていますが、応じなければならないのでしょうか?

A:応じる必要はありません。

有責配偶者(不貞行為を行った配偶者)から離婚を求められた場合、裁判所は離婚を容易には認めません。

なお、有責配偶者からの離婚請求が例外的に判決で認められる場合には、裁判上は、概ね次の要件を要求します。

①別居期間が極めて長期間に及んでいること

②未成熟子が存在しないこと

③相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状況に追い込まれないこと

なお、写真などの有責性の証拠が必要となる一方で、浮気をされた側から離婚を求めるのであれば、夫や浮気相手への慰謝料請求も可能です。

著者について

竹山法律事務所 administrator

大阪の債権回収や企業法務、離婚・相続・借金等の弁護士に相談するなら、大阪の竹山法律事務所の弁護士にお任せ下さい。 契約書、人事・労務問題、債権回収と支払、会社・事業問題、及び夫婦や男女間のトラブルなどを中心に、相続問題や不動産紛争、借金問題や倒産処理など民事全般のご相談や紛争について、適切な解決方法をご提供いたします。