破産手続が終結するまで、郵便物が破産管財人に転送されます。転居や旅行するときは裁判所の許可が必要となります。さらに役員は一旦退任することとなり、免責を受けるまで再度、会社の役員になれません。しかし、戸籍や住民票に載ることもなく、選挙権も失いません。ただし、約8年の間はクレジットカードを取得できませんし、クレジット機能のついている鉄道乗車パス、ETCも利用できませんので、事実上、信用取引が困難となります。
破産手続が終結するまで、郵便物が破産管財人に転送されます。転居や旅行するときは裁判所の許可が必要となります。さらに役員は一旦退任することとなり、免責を受けるまで再度、会社の役員になれません。しかし、戸籍や住民票に載ることもなく、選挙権も失いません。ただし、約8年の間はクレジットカードを取得できませんし、クレジット機能のついている鉄道乗車パス、ETCも利用できませんので、事実上、信用取引が困難となります。
保証債務は、主債務が履行できない場合のための担保ですので、そのまま残ります。したがって保証人として残額の全部につき責任を負わなければならいことになります。そこで、会社と一緒に個人も自己破産をするのが通例です。破産手続きが終結した後、免責を得て債務を消すことができるからです。もっとも、金融機関と交渉して、少額の弁済を長期にわたり継続するケースもあります。
アイデアやノウハウを不当に流出させた場合には、不正競争防止法による差止めや損害賠償請求も可能ですが、一旦流出した情報の使用差止めは、事実上、困難です。事前に社員と秘密保持および競業避止契約を結んでおくべきです。契約内容や締結方法は、個々の企業事に違いますので、弁護士にご相談下さい。
解雇、退職金不払い、残業代請求、労働条件の不利益変更、パワハラ・セクハラ等の問題が多いですが、訴訟にまで至るのは、解雇、退職、残業代請求が多いです。 パワハラ・セクハラについても、解雇事件や残業代請求事件、団体交渉に付随して問題になることが多いです。中小企業では、労務対策をはかり、従業員が納得できる運営を図ることで、労使紛争を予防できます。
A:株式の適切な管理です。会社の経営方針は、株主総会で決められますので、株式を誰がどれだけ有しているのかを確認し、今後株式を誰に集めるのが適当か、そのために株式を買い取るのか、新株発行するのか、あるいは償却させるのかを検討していく必要があります。
A:株主総会が開かれていなければ、株主総会が不存在であるとして、訴訟で確認することができます。 一定の要件を満たす株主は、このような違法な行為をする取締役を解任するために、株主総会を招集できますし、取締役の解任の訴訟も提起できます。
A:相手企業や従業員が、会社の資料を無断で使用して売却したり、独自に事業を始めることがあります。会社のノウハウや秘密が漏れることで、今後自社の価値が下がったり、信用が失われる危険があります。そのような事態にならないためにも、事前に秘密保持契約を締結する必要があるのです。
A:いざという時に、言った言わないということになり、トラブルになる恐れがあること、一方的に自社に不利益な結果となる危険があること、などの理由によります。契約書を作成し、また相手方から渡される契約書をチェックして、紛争の予防を図るべきです。
A:一般的に弁護士に掛かる費用には、受任時に頂く着手金と委任事務終了時に頂く報酬金および交通費や印紙・切手代などの実費があります。その額は、事案により異なります。具体的金額や支払方法につきましては、事案を検討する際に直接ご説明致します。
顧問料は、月額3万円(税別)~です。
A:中小企業では、顧問弁護士をつける企業はあまり多いとはいえません。 しかし法的判断ができる部署のない中小企業で、法律問題が生じたときには、対応が後手に回る結果、訴訟にまで発展し、業務に支障が生じます。法律顧問をつけて、日々の法律問題を事前に相談することで、契約書のチェックから従業員との労働問題、取引先との紛争対応まで、スムーズな処理が可能となりリスクを軽減することが可能となります。企業内に法務担当部門がある場合にも、専門的意見を日常的に確認することは、やはり紛争の適切な解決に資することになります。