離婚の原因を作った配偶者からの離婚請求を「有責配偶者からの離婚請求」といいます。
有責配偶者からの離婚請求というのは、たとえ離婚原因があっても認められないのが原則です。
従って、離婚裁判を起こしても、相手が離婚を拒否する限り、離婚請求は認められません。
但し、有責配偶者からの離婚請求であっても、別居期間が相当長い場合には、例外的に離婚請求が認められる場合があります。
最高裁の判例では別居期間が8年というケースで、離婚請求を認めた事例があります。
詳しくはご相談ください。
離婚の原因を作った配偶者からの離婚請求を「有責配偶者からの離婚請求」といいます。
有責配偶者からの離婚請求というのは、たとえ離婚原因があっても認められないのが原則です。
従って、離婚裁判を起こしても、相手が離婚を拒否する限り、離婚請求は認められません。
但し、有責配偶者からの離婚請求であっても、別居期間が相当長い場合には、例外的に離婚請求が認められる場合があります。
最高裁の判例では別居期間が8年というケースで、離婚請求を認めた事例があります。
詳しくはご相談ください。
3年間別居すれば離婚ができるという情報もありますが、正確ではありません。
別居期間が長いだけで、「婚姻を継続し難い」といえるわけではなく、その間のやりとり、接触状況、お子様の年齢、居住状況等の事情も考慮されますので、「○年別居すれば離婚ができる」という基準はありません。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります。
調停では、2人の調停委員が、交互に話を聞き、話し合いの手助けをしてくれます。
離婚とその条件について話がまとまった場合には、調停条項がまとめられ、調書が作成されます。
調停がまとまらなかった場合には、離婚訴訟を提起することになりますが、必ずしも判決で決着するわけではなく和解により解決することも少なくありません。
家庭裁判所に申し立てをして、履行勧告を出してもらうという方法があります。
それでも履行に応じない場合には、間接強制の方法があります。詳しくはご相談ください。
協議離婚の場合でも、夫婦間で財産関係について合意が成立した場合には、公証役場で公正証書にしておくことをお薦めします。相手が約束を破った場合に、裁判を起こさなくても、直ちに強制執行できるからです。
離婚をするためには、夫(妻)と話をして、離婚届を作成し、役所に提出する必要があります。これを協議離婚と呼びます。
協議離婚は、離婚だけなく、子どもの親権者、養育費の額、子どもとの面会方法、さらには財産分与や慰謝料、年金分割といった金銭問題をどうするのかを夫(妻)と話し合いをしなければなりません。
これらの事項について心配であれば、話し合いの前に竹山法律事務所にご相談ください。
家庭裁判所の調停には、夫婦円満調停という調停があります。
竹山法律事務所では、離婚のご相談だけでなく、夫婦の関係を修復したいとお考えの方へのサポートも行っていますので、是非ご相談ください。
離婚は人生の一大事です。生活や仕事、子どもにも影響します。
竹山法律事務所では、離婚に関する法律的な相談だけでなく、離婚に関するアドバイスも行っていますので、どうぞお気軽にご相談ください。
民事裁判の目安は半年~1年くらいが一般的ですが、専門的知識を要する訴訟や、主張の対立する複雑な案件では、2年以上かかることもあります。
また、家事事件であれば、調停で1年、その後の訴訟で更に1年を要することもあります。
例えば離婚調停の場合。調停前置主義により、離婚訴訟の前に必ず調停を申し立てます。
協議離婚と違い、子どもの親権だけではなく、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割なども話し合われます。詳細はご相談の際に説明いたします。
また離婚調停は、不成立や取下げになると、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では、離婚調停で提出された書類や事実も証拠となりますので、離婚調停を情報収集の場と考えることもできます。