財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に取得した財産を離婚に伴って2人で分けることをいいます。対象となる財産としては、預貯金、不動産、生命保険の解約返戻金、現在退職した場合の退職金等があります。
但し、結婚する前から所有していたものや、他人から贈与を受けた財産は、分与の対象にはなりません。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に取得した財産を離婚に伴って2人で分けることをいいます。対象となる財産としては、預貯金、不動産、生命保険の解約返戻金、現在退職した場合の退職金等があります。
但し、結婚する前から所有していたものや、他人から贈与を受けた財産は、分与の対象にはなりません。
離婚の条件を決める際、子どもと面会する回数や場所、連絡方法等について取り決めをしておくとよいでしょう。
離婚後に、子どもと会わせてもらえない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる方法もあります。
面会交流とは、子どもを監護養育しない方の親がその子と面会し、親子の交流をすることです。
ただ、子の福祉や子の意思を尊重して回数や方法を定めることになります。
養育費とは、未成熟子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。子どもを監護する(主として育てる)親に対し、監護していない親が支払うのが一般的です。
金額は両親の各々の収入から、算定表に従って負担額を決めるのが一般的です。離婚のときに、未成熟子があるときは、養育費について定めます。
結婚によって氏を改めた配偶者は、離婚届を提出する際に氏を戻すかを決めることができます。夫(妻)が反対していても、婚姻中の氏を継続することも可能です。
子どもの氏は、両親が離婚しても自動的に変わりません。親権者となった親の氏と子どもの氏が異なることになった場合には、家庭裁判所に、子の氏の変更許可審判の申し立てをすることで、子どもの氏を親権者の氏と同じにすることができます。
「子の利益のために必要があると認めるとき」には、親権者の変更が認められます。
親権者の生活環境が大きく悪化した場合や、子どもの養育が著しく困難となったような場合などです。
また親同士が親権を変更することについて同意していても、必ず親権者変更の調停または審判の手続きを経る必要があります。
必ずしも父親だから不利、母親だから有利、ということはありません。
これまでの養育・監護状況、どちらが育てた方が適切か、お子様の意見などを家庭裁判所調査官が調べ、その上で家事審判官(裁判官)が判断します。
経済状況が判断要素となることはありますが、直ちに親権者として不適格ということにはなりません。
子どもの年齢、これまでの養育状況、養育を補助してくれる人の有無といった様々な事情が考慮されます。
親権者が決まらない場合、役所に離婚届を受け付けてもらえません。そのため、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
家庭裁判所では、事案によって、家庭裁判所調査官によって夫婦のどちらが親権者として適切かを調査し、その意見をもとにして話し合いが行われることがあります。
親権とは、父母が未成年の子に対してもつ身分上、財産上の養育保護を内容とする権利、義務の総称です。
身分上の養育保護についての権利義務を監護権といいますが、合意によって監護者と親権者を分けることも可能です。但し、後日種々の問題が生じるため、可能な限り監護権者と親権者を合致させるとするのが、家庭裁判所の考え方です。