家庭裁判所に申し立てをして、履行勧告を出してもらうという方法があります。
それでも履行に応じない場合には、間接強制の方法があります。詳しくはご相談ください。
家庭裁判所に申し立てをして、履行勧告を出してもらうという方法があります。
それでも履行に応じない場合には、間接強制の方法があります。詳しくはご相談ください。
協議離婚の場合でも、夫婦間で財産関係について合意が成立した場合には、公証役場で公正証書にしておくことをお薦めします。相手が約束を破った場合に、裁判を起こさなくても、直ちに強制執行できるからです。
離婚をするためには、夫(妻)と話をして、離婚届を作成し、役所に提出する必要があります。これを協議離婚と呼びます。
協議離婚は、離婚だけなく、子どもの親権者、養育費の額、子どもとの面会方法、さらには財産分与や慰謝料、年金分割といった金銭問題をどうするのかを夫(妻)と話し合いをしなければなりません。
これらの事項について心配であれば、話し合いの前に竹山法律事務所にご相談ください。
家庭裁判所の調停には、夫婦円満調停という調停があります。
竹山法律事務所では、離婚のご相談だけでなく、夫婦の関係を修復したいとお考えの方へのサポートも行っていますので、是非ご相談ください。
離婚は人生の一大事です。生活や仕事、子どもにも影響します。
竹山法律事務所では、離婚に関する法律的な相談だけでなく、離婚に関するアドバイスも行っていますので、どうぞお気軽にご相談ください。
民事裁判の目安は半年~1年くらいが一般的ですが、専門的知識を要する訴訟や、主張の対立する複雑な案件では、2年以上かかることもあります。
また、家事事件であれば、調停で1年、その後の訴訟で更に1年を要することもあります。
例えば離婚調停の場合。調停前置主義により、離婚訴訟の前に必ず調停を申し立てます。
協議離婚と違い、子どもの親権だけではなく、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割なども話し合われます。詳細はご相談の際に説明いたします。
また離婚調停は、不成立や取下げになると、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では、離婚調停で提出された書類や事実も証拠となりますので、離婚調停を情報収集の場と考えることもできます。
訴訟、調停、審判があります。
訴訟は、当事者が相互に主張と立証をし、裁判所がそれに基づいて判決する手続きです。当事者が互譲して和解となることもしばしばあります。
調停は、当事者間の話し合いを基本とします。但し調停で話し合いがつかない場合に、制度上、審判手続きに移行して、裁判所が審判という判断を下すことがあります。
事務所近隣にコインパーキングが多数あります。もっとも北浜駅(京阪線・地下鉄堺筋線)および淀屋橋駅(地下鉄御堂筋線)から近いので、電車でお越しになる方がより便利です。
個人様の事件としては、離婚問題、男女問題、子どもに関する問題などを中心に取り扱っています。もっとも債務問題や不動産問題、刑事事件も多数扱っていますので、お悩みごとは、何でも、ご遠慮なくご相談ください。