養育費とは、未成熟子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。子どもを監護する(主として育てる)親に対し、監護していない親が支払うのが一般的です。
金額は両親の各々の収入から、算定表に従って負担額を決めるのが一般的です。離婚のときに、未成熟子があるときは、養育費について定めます。
養育費とは、未成熟子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。子どもを監護する(主として育てる)親に対し、監護していない親が支払うのが一般的です。
金額は両親の各々の収入から、算定表に従って負担額を決めるのが一般的です。離婚のときに、未成熟子があるときは、養育費について定めます。
結婚によって氏を改めた配偶者は、離婚届を提出する際に氏を戻すかを決めることができます。夫(妻)が反対していても、婚姻中の氏を継続することも可能です。
子どもの氏は、両親が離婚しても自動的に変わりません。親権者となった親の氏と子どもの氏が異なることになった場合には、家庭裁判所に、子の氏の変更許可審判の申し立てをすることで、子どもの氏を親権者の氏と同じにすることができます。
「子の利益のために必要があると認めるとき」には、親権者の変更が認められます。
親権者の生活環境が大きく悪化した場合や、子どもの養育が著しく困難となったような場合などです。
また親同士が親権を変更することについて同意していても、必ず親権者変更の調停または審判の手続きを経る必要があります。
必ずしも父親だから不利、母親だから有利、ということはありません。
これまでの養育・監護状況、どちらが育てた方が適切か、お子様の意見などを家庭裁判所調査官が調べ、その上で家事審判官(裁判官)が判断します。
経済状況が判断要素となることはありますが、直ちに親権者として不適格ということにはなりません。
子どもの年齢、これまでの養育状況、養育を補助してくれる人の有無といった様々な事情が考慮されます。
親権者が決まらない場合、役所に離婚届を受け付けてもらえません。そのため、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
家庭裁判所では、事案によって、家庭裁判所調査官によって夫婦のどちらが親権者として適切かを調査し、その意見をもとにして話し合いが行われることがあります。
親権とは、父母が未成年の子に対してもつ身分上、財産上の養育保護を内容とする権利、義務の総称です。
身分上の養育保護についての権利義務を監護権といいますが、合意によって監護者と親権者を分けることも可能です。但し、後日種々の問題が生じるため、可能な限り監護権者と親権者を合致させるとするのが、家庭裁判所の考え方です。
離婚の原因を作った配偶者からの離婚請求を「有責配偶者からの離婚請求」といいます。
有責配偶者からの離婚請求というのは、たとえ離婚原因があっても認められないのが原則です。
従って、離婚裁判を起こしても、相手が離婚を拒否する限り、離婚請求は認められません。
但し、有責配偶者からの離婚請求であっても、別居期間が相当長い場合には、例外的に離婚請求が認められる場合があります。
最高裁の判例では別居期間が8年というケースで、離婚請求を認めた事例があります。
詳しくはご相談ください。
3年間別居すれば離婚ができるという情報もありますが、正確ではありません。
別居期間が長いだけで、「婚姻を継続し難い」といえるわけではなく、その間のやりとり、接触状況、お子様の年齢、居住状況等の事情も考慮されますので、「○年別居すれば離婚ができる」という基準はありません。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります。
調停では、2人の調停委員が、交互に話を聞き、話し合いの手助けをしてくれます。
離婚とその条件について話がまとまった場合には、調停条項がまとめられ、調書が作成されます。
調停がまとまらなかった場合には、離婚訴訟を提起することになりますが、必ずしも判決で決着するわけではなく和解により解決することも少なくありません。