Q:夫が,性格不一致を理由に離婚したいと言ってきました。私は離婚したくないのですが,応じなければいけないのでしょうか。

投稿者:竹山法律事務所

Q:夫が,性格不一致を理由に離婚したいと言ってきました。私は離婚したくないのですが,応じなければいけないのでしょうか。

A:協議離婚や調停離婚は,夫婦のいずれか一方が拒否をすれば成立しません。

ただし,離婚訴訟の場合は,夫婦の一方が「離婚したくない」と主張しても,一定の場合には裁判所が離婚を言い渡します。

裁判所が離婚を認める離婚事由は,①不貞行為,②悪意の遺棄,③3年以上の生死不明,④強度の精神病,⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由と,民法が定めています。

逆にいうと,離婚事由がない場合には,例え一方が離婚を求めて裁判を起こしたとしても他方が拒絶している以上は,裁判所は離婚を認めません。

著者について

竹山法律事務所 administrator

大阪の債権回収や企業法務、離婚・相続・借金等の弁護士に相談するなら、大阪の竹山法律事務所の弁護士にお任せ下さい。 契約書、人事・労務問題、債権回収と支払、会社・事業問題、及び夫婦や男女間のトラブルなどを中心に、相続問題や不動産紛争、借金問題や倒産処理など民事全般のご相談や紛争について、適切な解決方法をご提供いたします。