離婚をするためには、夫(妻)と話をして、離婚届を作成し、役所に提出する必要があります。これを協議離婚と呼びます。
協議離婚は、離婚だけなく、子どもの親権者、養育費の額、子どもとの面会方法、さらには財産分与や慰謝料、年金分割といった金銭問題をどうするのかを夫(妻)と話し合いをしなければなりません。
これらの事項について心配であれば、話し合いの前に竹山法律事務所にご相談ください。
離婚をするためには、夫(妻)と話をして、離婚届を作成し、役所に提出する必要があります。これを協議離婚と呼びます。
協議離婚は、離婚だけなく、子どもの親権者、養育費の額、子どもとの面会方法、さらには財産分与や慰謝料、年金分割といった金銭問題をどうするのかを夫(妻)と話し合いをしなければなりません。
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