親権者が決まらない場合、役所に離婚届を受け付けてもらえません。そのため、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
家庭裁判所では、事案によって、家庭裁判所調査官によって夫婦のどちらが親権者として適切かを調査し、その意見をもとにして話し合いが行われることがあります。
親権者が決まらない場合、役所に離婚届を受け付けてもらえません。そのため、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
家庭裁判所では、事案によって、家庭裁判所調査官によって夫婦のどちらが親権者として適切かを調査し、その意見をもとにして話し合いが行われることがあります。
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