どんなお悩みごとでもお気軽に
債権をカットし、長期の分割弁済をする(会社更生で15年、民事再生で10年)ことを前提に、債権者が納得する再生計画が立案可能であることが必要です。収益性の高い部門を残し、低い部門を整理することにもなります。そのためには、自己の経済的余力やスポンサーが必要です。経営陣の早めの決断が必要です。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。