A:会社による退職勧奨は,会社の「申入れ」にすぎないので,労働者が応じる義務はなく,勤務を続けるのであれば、断ってください。
会社が退職を迫り続けるならば,内容証明郵便で,退職勧奨を止めるよう通告して下さい。退職勧奨の手段・方法が非常識であれば,裁判所に対して差止めの仮処分や損害賠償請求をすることを検討すべきです。
A:会社による退職勧奨は,会社の「申入れ」にすぎないので,労働者が応じる義務はなく,勤務を続けるのであれば、断ってください。
会社が退職を迫り続けるならば,内容証明郵便で,退職勧奨を止めるよう通告して下さい。退職勧奨の手段・方法が非常識であれば,裁判所に対して差止めの仮処分や損害賠償請求をすることを検討すべきです。