大阪の債権回収や企業法務、離婚・相続・借金等について弁護士に相談するなら、大阪の竹山法律事務所の弁護士にお任せ下さい。
契約書、人事・労務問題、債権回収と支払、会社・事業問題、及び夫婦や男女間のトラブルなどを中心に、相続問題や不動産紛争、借金問題や倒産処理など民事全般のご相談や紛争について、適切な解決方法をご提供いたします。
まずはお気軽にご相談下さい。
こちらでは、相続問題・遺言に関して掲載しております。
目次
相続財産の取扱、相続税への対応、相続後の紛争の発生回避は、事前に対応することをお勧めします。
特に、不動産や経営する会社の株式などは、慎重に検討をして、十分な対策をとる必要があります。 遺言はもちろん、事業承継問題は、お気軽にご相談下さい。
突然の相続問題に直面する前に、対策をご指導いたします。
相続が発生した場合には,まず相続人が誰であるかを確定することから始めます。
自分が相続人であることが明らかな場合には,相続するか,相続放棄をするかを3ヶ月以内に決めます。
相続する場合には,他に誰が相続人であるのか,またどのような資産・負債があるのかを調査する必要があります。
遺言書がある場合には、記載されている方が相続人となりますが、遺言書がない場合や,相続人と記載された者が限られてる場合には、相続人調査から開始することになります。
相続人が誰にあたるかは、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本や誕生から死亡までの除籍謄本を取得して確認する必要があります。また相続人とされる人が死亡していた場合には,代襲相続が発生しているかを確認する必要があります。
相続分については,原則として配偶者:子の割合が1:1とされます。配偶者がいなければ全て子が相続します。
子がおらず,配偶者と親がいれば,配偶者:被相続人の親の割合が2:1とされます。また親がいなければ,配偶者:被相続人の兄弟姉妹の割合が3:1とされます。
戸籍や除籍の厳密な調査をして,相続人と相続割合を確定することが,遺産相続の重要なポイントです。
相続人が誰であるかを確定する以前に,自分自身が相続をしたくないと判断した場合には,他の相続人が誰であるかに関わりなく,相続放棄をすることができます。
相続財産が明らかに借金のみである場合や,相続争いに巻き込まれたくない場合,さらには自分が相続する必要がないとお考えの場合には,家庭裁判所に相続放棄の申述をすることになります。
相続放棄は,相続の事実を知ってから3ヶ月以内に限られますので,慎重で迅速な判断が必要です。
また相続財産の処分などをしてしまうと,相続放棄ができなくなります。
相続放棄の手続きでお悩みの方は,是非ご相談下さい。
資産と負債のいずれが多いのかが分からない場合,万一債務超過の結果となった場合にも,相続人自身の財産で弁済する義務を回避するという方法です。
相続放棄と違い,共同相続人全員が手続きを取る必要があります。
また限定承認手続きを取ったことの公告や相続財産の競売など,煩瑣な手続があるため,事実上,限定承認をとるケースは極めて少ないのが実情です。
財産調査は,不動産(土地・建物等)や、預貯金(各金融機関の残高証明取得や取引履歴の取得),株式などの有価証券の調査や,金融機関の信用情報機関への残債務の有無,各金融機関への債務額の調査など,多岐にわたります。
資産や負債の調査には,時間を要するものがありますので,相続放棄の申述期間を考慮して,迅速に行う必要があります。
どこに問い合わせたらいいのか分からない,どのような資産・負債があるのか分からないという方は,是非ご相談下さい。
相続人間で相続割合の話合いがつかない場合,相続人の一人又は一部が,自己の法定相続割合に従い,相続財産である預貯金の引渡を求めて,金融機関に申し出ることが可能です。
この場合,相続人の範囲や相続割合に関する資料を提示する必要があり,また金融機関から他の相続人に対して通知がなされることもあります。
手続き後に相続人間の関係が悪化したり,相続割合でもめる事がありますので,十分話し合いを行ってから権利行使することが重要です。
遺産分割の方法は,相続人全員が『遺産分割協議』で話合い,合意をして決めることも可能です。
納得して,法定相続割合によらない遺産分割をする場合には,有効な手続です。特に,特定不動産を特定の相続人に相続させ,また被相続人の経営していた会社の株式を特定の相続人に相続させて経営を維持していく場合には,有用な手続です。
相続人間での協議がまとまった場合には,遺産分割協議書を作成して,相続人全員の署名と実印を押します。
遺産分割協議に当たっては,後日揉めることのないよう,相続財産の範囲や内容を十分に理解しておくことが必要です。
遺産分割協議についてお悩みの方は,是非ご相談下さい。
遺産分割協議書がまとまった場合には,個々の財産の名義変更を開始することになります。
不動産(土地・建物)の場合には、法務局に所有権移転の登記申請をすることになります。
また、預貯金の場合は、各金融機関に口座の名義変更や解約手続きを行うことになります。
詳細は,お問い合わせ下さい。
遺産分割で話合いがつかない場合には,家庭裁判所に,遺産分割調停を申し立てます。
申立ての相手方は,他の共同相続人全員です。
調停では,話合いにより分割方法を決めることになります。
もっともそもそも,相続財産の範囲に争いがあれば,その確定を求める裁判をしなければなりません。
また相続人の誰かが相続財産から一方的に財産を取り込んでいることが明らかであれば,地方裁判所に対して,不当利得の返還請求をする必要があります。
遺産分割の調停では,相続財産の範囲や相続対象財産を巡って争いになることが大変多く,慎重な話合いを続けていくことが不可欠となります。
遺言とは、遺言者の死亡後にその意思を実現するための制度です。遺言をするためには、口頭で誰かに意思を伝えるだけでは足りず、相続内容等に関する書面を作成する必要があります。その書面を遺言書といいます。
遺言の方式は、法律で定められており、それ以外の方式では法的効果を生じないとされています。
民法では、遺言の方式として、「普通の方式」と「特別の方式」を定めています。
普通の方式による遺言としては、以下の3つがあります。
自筆で遺言書を作成します。作成方法は、法律で定められており、その方式に反していると、遺言書が無効になってしまうおそれがあります。
公証人に遺言書を作成してもらう方式の遺言書です。公証人に作成を依頼し、証人を2人以上準備する必要がありますが、方式の不備などで無効になるおそれはありません。
自分が作成した遺言書に封をして、これを公証人に提出する方式の遺言です。 遺言の内容を誰にも秘密にしたい場合に利用します。
特別の方式による遺言としては、死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言などがありますが、いずれの方式も、ほとんど利用されていません。
公正証書遺言であれば,遺言に基づいて直接,預金の解約や不動産の名義移転が可能です。
それ以外の遺言であれば,見つけた遺言を家庭裁判所で検認しなければなりません。
封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人らの立ち会いのもと開封することになります。
検認の手続きを経た後に遺言内容の迅速な実現手続がとられるとともに,遺留分を侵害されている相続人は,その減殺請求をすることになります。