大阪の債権回収や企業法務、離婚・相続・借金等について弁護士に相談するなら、大阪の竹山法律事務所の弁護士にお任せ下さい。
契約書、人事・労務問題、債権回収と支払、会社・事業問題、及び夫婦や男女間のトラブルなどを中心に、相続問題や不動産紛争、借金問題や倒産処理など民事全般のご相談や紛争について、適切な解決方法をご提供いたします。
まずはお気軽にご相談下さい。
こちらでは、男女間のトラブルに関して掲載しております。
目次
トラブルは突然起こります。予想もつかず、事前の対処は困難です。
しかし一旦問題が起きると、容易には収まりません。トラブルに巻き込まれると、誰でも冷静な状況判断ができづらくなります。
男女間のトラブルでお悩みの方、今後が不安な方、対応に迷われている方はご連絡下さい。 男性・女性を問いません。 もちろん円満な夫婦関係を求められる方もご相談下さい。
男女間の金銭トラブル,DV,認知問題,その他離婚後トラブルでお悩みの方のご相談に応じます。
交際相手,元交際相手,元配偶者との借金問題の解決をお手伝いいたします。経済的側面を通り越して,感情論になり,当事者同士で冷静な解決ができないこともよくあります。また、借りたこともない金銭を返せと迫られている,交際期間中にもらった金を返せと言われて困っている,婚姻期間中の生活費やを返して欲しいと言われているなど,煩わしい事態に陥ることがしばしばあります。安易な対応を執ることで,その後も金銭要求が繰り返されることがありますので,きちんとした対応が必要です。
また,金銭を貸した側としても,返済を約束した貸金は,是非とも返してもらいたいものです。
そのような時の対応は,是非ご相談ください。
借用書を作成していない場合は、貸付の事実がわかるメールの文言や送金した通帳の履歴などが証拠となり得ます。
その他,貸付を裏付ける客観的証拠を見つける必要がありますが,借主がこれを否定した場合には,難しい問題となります。
訴訟を起こすのか,交渉に留めるのかによっても,対応は様々です。
借用書など,金銭を貸し付けた資料が残っている場合の請求の仕方は,様々です。
内容証明を送ることも,簡易裁判所に支払督促を申し立てることも,訴訟を起こすことも考えられます。
いずれの方法が適切であるかは,それまでの経緯や,相手の対応を十分に検討して,慎重に判断すべきです。
支払督促は容易ですが,相手と話し合いの場を持つことなく,内容が確定することがあり,結果の満足を得られないかもしれません。
また証拠不十分のまま提訴に踏み切ると,敗訴する危険もあります。
今後の推移を予想しながら,可能な限り金銭の回収ができるよう,弁護士と十分に相談して,解決方法をご検討ください。
既婚者と不倫関係に至った場合、法律的には不倫相手の配偶者に対して,慰謝料支払いの義務が生じます。
不貞行為とは,端的に肉体関係を指します。
しかし、当事者同士の話し合いは感情的になりがちで、慰謝料額が拡大したり,交渉が長期化することもあります。
当弁護士事務所では、不貞行為による慰謝料を「請求する側」と「請求される側」いずれの立場についてもご相談に応じます。
以下のようなお悩みをお持ちの方は,是非ご相談ください。
交際相手の婚姻関係が破綻していたときの不倫なので,慰謝料は発生しない,という説明を聞くことがあります。
しかし,慰謝料請求を遮断するだけの「破綻」状態を認定する要件は,判例上たいへん厳格です。
具体的生活状況,別居後の状況,子どもの年齢,相手方夫婦間の紛争状況等,さまざまな要素を具体的に検討する必要があります。
婚姻破綻と慰謝料のことでお悩みの方は,是非ご相談下さい。
婚姻関係にある父母の間に生まれた子を「嫡出子」といい,婚外子を「非嫡出子」といいます。
非嫡出子と父親の法律上の親子関係は、認知により発生します(民法779条)。認知により、戸籍に父の名が記載され,扶養の義務(養育費の発生)や相続権の権利義務が発生します。
平成25年9月4日には,認知した婚外子の相続分を,嫡出子と平等にするとの最高裁判所判例も出ています。
認知の手続や,認知の請求方法,認知に応じていいかどうか悩んでいる方は,是非ご相談下さい。
認知により,法的な親子関係が確定し,出生の時までさかのぼって効果が生じます(同法784条)。
認知によって,認知した父に対しての養育費の請求が可能となります。
大阪高等裁判所の平成16年5月19日の判例によれば,認知した場合に,養育費は出生時に遡って請求できるものとされています。
認知の効果として,相続権の発生があります。法律上の相続人となる以上,遺言で相続分をなくしたとしても,遺留分の範囲で相続分が守られることとなります。
また認知によって、父の戸籍には、認知の事実が記載されます。
このように認知には,法的に大変強い効力が生じますので,不安や疑問がある場合には,事前にDNA鑑定をするなど,十分対策を講じる必要があります。
婚約をしたのに,一方的に破棄され,精神的にも,経済的にも,大変な損害が発生した場合,損害賠償請求をすることができる場合があります。
しかし,判例上は,損害賠償請求ができる場合が,限定されています。婚姻に対する期待の程度や拘束力を与えるほどの婚約といえるのかという観点を考慮するためです。
また婚約破棄に至った理由や,今後円滑で正常な婚姻生活を営める事情があるか否かも考慮の要素となります。
婚約不履行で訴えたい,あるいは元の交際相手から訴えられたという方は,是非ご相談下さい。
婚姻することなく同居し,内縁関係を続けていたのに,突然,内縁関係を解消することとなった場合には,離婚と同様の制度が適用されることがあります。
例えば,財産分与や慰謝料の請求が認められる場合があります。
もっとも,内縁が,婚姻関係と同等の親密な関係であったのかがポイントとなり,内縁期間やその間の生活状況,婚姻をしなかった理由などを具体的に見ていく必要があります。
単に同棲をしていたというだけでは,婚姻に準じる関係にあったとは認められず,内縁とは評価されません。
内縁関係の破綻・破棄の問題でお悩みの方は,是非ご相談下さい。
DV(ドメスティック・バイオレンス、夫婦間暴力)とは、同居している夫婦間(内縁関係も含みます。)で行われる暴力行為をいい、殴ったり物を投げるなどの物理的な暴力だけでなく、侮蔑、無視といった精神的暴力、虐待も含まれます。
暴力は暴行罪や傷害罪という刑事処罰の対象となる犯罪であり、重大な人権侵害です。被害にあったときは、一人で悩んだり我慢したりせず、ご相談ください。
保護命令とは,一方配偶者からの身体への暴力を防ぐため,裁判所が相手方に対し,申立人に近寄らないよう命じる決定です。
接近禁止命令として,6か月間,申立人の身辺につきまとったり,住居や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。
接近禁止命令に付随して,2ヶ月間住居から出て行くことを命じる退去命令や,子や親族への接近禁止命令,電話等の禁止命令も出されます。
いずれも婚姻中に身体への暴力や生命・身体に対する脅迫を受けた場合に,今後,同様の危害を受けるおそれが大きいときに申し立てることができます。
ですので,精神的暴力や経済的横暴は,保護命令の対象にはなりません。
保護命令の申立のためには,警察や配偶者暴力相談支援センターに事前に相談することが要件とされます。
保護命令を申し立てられた裁判所は,警察などに問い合わせをすることになります。
また暴力や強迫を裏付ける資料として,傷跡の写真や暴力時の録音などが効果的です。
反面,暴力や強迫を否定する資料として,当時の写真や現場の状況などが資料として重要となります。
裁判所に対して保護命令を申し立てることをお考えの方,保護命令の申立をされて困っている方は,是非ご相談下さい。