離婚

離婚問題

離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、親権についてのお悩みは、竹山法律事務所にご相談下さい。
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離婚でお悩みの方、今後が不安な方は、ご相談下さい。
男性・女性を問いません。
もちろん、円満な夫婦関係を求められる方もご相談下さい。

離婚の種類

主な「離婚」の手続として、ここでは「協議による離婚」、「調停による離婚」、「裁判による離婚」について説明します。

協議離婚

協議離婚は、夫婦間で離婚について合意ができている場合に、市区町村長へ離婚届を提出することで成立します。日本では、離婚全体の約90%が協議離婚によるものとされています。
離婚理由に特に制限はありません。協議離婚では、未成年の子の親権者、戸籍を抜ける側の氏を旧姓に戻すか、旧姓に戻す場合に、新戸籍を作成するか元の戸籍に戻るかを決めます。離婚届は、離婚届出用紙に必要事項を記入して提出し、離婚届が受理されることで離婚が成立します。離婚届は、休日・昼夜を問わず、届け出ることが出来ます。

調停離婚

協議離婚の合意が成立しない場合は、家庭裁判所に申し立てて、調停の場で離婚の話し合いを行います。調停では、調停委員2名が間に入り、夫婦が交互に主張を伝えつつ、協議を進めます。調停では、離婚合意ができた場合には「調停離婚」が成立します。調停離婚では、財産分与、親権者、養育費、年金分割、その他の事項も決めます。

裁判離婚

離婚調停が成立しなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提訴して、判決による裁判離婚を求めます。裁判離婚では、判決で離婚を成立させるため、法律で離婚理由が限定されています。ただし、裁判の過程で当事者間の条件が合致すれば、和解で離婚を成立させることもあります。

審判離婚

審判離婚は、調停で当事者のわずかな意見の相違により離婚合意に至らない場合に、裁判官の判断により、調停に代わる審判を出すものです。
代わる審判では、事前に当事者が審判への異議を出さないことの確認を求められるため、実際に審判手続に移ることは、極めて少ないのが実情です。

離婚の交渉と弁護士依頼

離婚は、人生の大きな分岐点です。離婚の可能性があれば、早期に弁護士に相談して、離婚の可能性、今後の生活について、把握しておくのが無難です。

離婚の金銭問題

総論

離婚するにあたり、慰謝料、財産分与、年金分割、養育費の問題があります。

慰謝料

離婚原因が相手の有責行為(不貞や暴力など)によるものであったり、離婚で精神的苦痛を受ける場合には、慰謝料を請求できます。
なお、有責行為や損害は、診断書、写真、LINEの文書が証拠として有用です。
実際の裁判では、慰謝料額を算定する要素として,次の諸事情を考慮しながら、事案毎に判断して決められます。

  • 離婚原因となった違法行為の責任の程度、期間、回数
  • 精神的苦痛の程度
  • 支払い能力
  • 請求者の経済的自立能力
  • 請求者側の過失の有無や程度
  • 結婚期間

財産分与

財産分与は、結婚期間中(別居まで)に夫婦が協力して蓄えた共有財産を、離婚に際して夫婦間で分ける手続です。
夫婦共有財産の平等な清算と、離婚後の生活への経済的配慮という側面があります。
分割対象となる「共有財産」は、夫婦いずれの名義であるかを問いません。
ですから、夫婦片方の名義の自宅や車、預貯金も、結婚期間中に夫婦で取得したものであれば財産分与の対象となります。
他方で、夫婦の一方が、親から贈与を受けたり相続したものや、独身時代から保有する預金は、これに含まれません。
主に、財産分与の対象となる具体的な資産は、次のようなものです。

  • 不動産(土地・建物・マンションなど)
  • 預貯金
  • 生命保険
  • 有価証券類等(株・投資信託金・出資金など)
  • 会員権(ゴルフ会員権・レジャークラブ会員権など)
  • その他高価品(絵画・骨董品・宝石など)
  • 退職金(すでに支給が決まっている場合のほか、あと数年で退職を迎える場合など)
  • 確定拠出年金

財産分与と不動産

夫婦が婚姻期間中に購入した不動産や婚姻後もローンを払い続けた不動産は、財産分与の対象となります。
財産分与に際しては、不動産購入時の頭金を、夫婦のどちらが、どのように支払ったのかが問題となります。夫婦共有財産以外の資産から支払った場合であれば、その裏付け資料も必要です。また離婚により、不動産を夫婦の片方が取得するのであれば、その評価額が争いとなり、不動産業者に査定をもらうか、不動産鑑定士に依頼することもあります。
なお、不動産が安価なため、売却後にもローン債務が残る場合(オーバーローン)は、不動産を財産分与から外すことになります。
また、ローンを残したまま不動産を一方の配偶者に財産分与する場合であれば、連帯保証債務の扱いが問題となるため、事前に金融機関と相談する必要があります。

財産分与と退職金

退職金がすでに支払われている場合

退職金がすでに支払われている場合には,

  1. 実質的な婚姻期間(同居期間)が何年であったのか
  2. 勤務年数がどれだけであったのか

により、財産分与額を算出します。

なお、退職金をずいぶん前に受領しており、離婚時にはなくなっている場合もあり、財産分与の対象とはならないケースもあります。

退職金がまだ支払われていない場合

将来支給される退職金は、財産分与の対象とされますが、具体的金額が未定のため、会社の規則や支給実態等を考慮することになります。たとえば、10年以上先に退職する場合には、将来実際に退職金が払われるのか、あるいは転職・早期の退職可能性を考慮して、退職金を財産分割の対象としないこともあります。

年金分割

平成19年4月1日も施行された「離婚時年金分割制度」により、一方配偶者は、他方配偶者が受け取る厚生年金の報酬比例部分のうち、婚姻期間中に支払った保険料に相当する部分(標準報酬総額)の上限2分の1まで取得できることとなり、平成20年4月1日以降の婚姻期間に関するものは、離婚時の妻からの請求だけで自動的に分割できることとなりました。
年金事務所では、年金手帳や戸籍を持参することで,年金分割の情報提供を行っています。

年金分割制度は、婚姻期間中に相手方が厚生年金・共済年金を自分より多く支払っていた場合にメリットがあります。また国民年金は分割されません。

婚姻費用

婚姻期間中に別居している場合には、他方配偶者に対して生活費としての婚姻費用の分担を求められます。
婚姻費用は、夫婦の扶養義務に基づいて,衣食住,教育費、医療費などの経費を負担するものです。
支払う期間は、別居解消又は離婚までで、同居を再開したり、離婚が成立すると、消滅します。
婚姻費用額は、夫婦の収入を基準として、各自が扶養する子どもの人数、年齢を考慮して算出します。生活状況、経済状況が変化した場合には、増額又は減額の請求ができます。
支払い額の基準となる算定表が公表され、令和2年に改訂されています。

離婚と子どもの問題

親権

未成年の子どもがいる場合、離婚の際に、親権者を決めます。
親権者を決めるにあたって考慮されるのは、子どもの生活・福祉です。具体的には、下記のように、子どもの衣食住、勉学、安定した生活環境、子どもの意思を慎重に配慮することになります。

  • 親の子どもに対する愛情
  • 親の養育能力並びに意思
  • 親の生活環境(経済状況)
  • これまでの子どもの養育状況
  • 子どもの年齢・性別・兄弟姉妹関係
  • 子ども自身の意思

親権と監護権

離婚により、親権者と実際に世話をする親(監護親)が異なる場合も生じます。
親権を有しないこととなった監護親は、法定代理権を有しないため、高額商品購入や進学の際に問題が生じることもあります。
もっとも、15歳に達した子どもは、自らの意思で親権者を変更できます。

子どもの養育費

養育費とは、衣食住、教育費、医療費など、子どもが社会人として自立するまでに必要となる扶養のための費用です。
支払う期間は、成年を18歳に変更した現在でも、20歳になる月までとすることが多いですが、子どもの経済力や大学進学を考慮して、18歳や22歳とすることもあります。
養育費の額は、養育費を負担する側と受ける側の収入を基準に、それぞれが扶養する子どもの人数、年齢(15歳以上か)を考慮して算出します。
支払い額の基準となる算定表が令和2年に改訂され、公表されています。
なお子どもに特別の費用が必要な場合には、算定表に記載された以上の金額になることもあります。
養育費は毎月負担していきます。
公正証書や調停、和解、判決で確定した育費額が滞った場合には、相手方の給与債権を差し押さえることが出来ます。
この場合、相手の給与債権の2分の1の金額について、支払期間満了まで毎月差押えの効力が生じます。

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