祭祀承継者の問題です。祭祀承継者とは、系譜、祭具及び墳墓等の祭祀財産を承継する者です(民法897条)。
「系譜」とは、祖先伝来の家系を表示するもので、過去帳等があります。
「祭具」とは、仏壇・神棚・位牌など、祖先の祭祀や礼拝の用に供されるものです。
「墳墓」とは、墓石・墓碑・納骨塔などの墓標や埋棺をいいます。墓石の所有権や墓地の使用権も、祭祀財産となります。
「遺骨」は、判例上、祭祀主宰者に帰属するとされています。
祭祀承継は、遺産相続とは別のものであり(民法897条)、相続放棄をしても、祭祀財産を承継することは可能です。
祭祀承継者は、まず遺言による指定により定めることができ、次に地方の慣習に従って定められます。更に争いがある場合には、調停や審判により家庭裁判所が定めるとされています。
家庭裁判所が祭祀承継者を定める場合の基準は、承継者と相続人の関係、これまでの生活関係・感情の緊密度、承継者の祭祀主催の意思や能力、利害関係人の意見等を総合して判断します。
最近では、自分は祭祀を承継したくないという立場から、調停が申し立てられることが多いのが実情です。