相続放棄・単純承認・限定承認

相続放棄

遺産分割協議と相続放棄の違いについて

遺産分割協議と相続放棄は、どのように違いますか。

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がある反面、期限もなく、裁判所への手続きも不要です。
相続放棄は、放棄をする相続人だけが手続きをすればよい一方、相続の事実を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
また相続放棄をすれば、全ての者に対して財産・債務を承継しなかったことを主張できますが、遺産分割協議をした場合には、債務を相続しなかったことを主張できません。つまり遺産分割で自分が被相続人の債務を相続しないことを合意しても、債権者に対する関係では、法定相続分の債務支払い義務を免れません。
債務を免れる必要があるのであれば、相続放棄手続をして下さい。

相続放棄をするための手続き

相続放棄は、相続人が全員でしなければいけませんか。

相続放棄は、遺産分割協議と違い、相続人全員がする必要はなく、相続放棄をしたい人だけが家庭裁判所に申述手続をすれば足ります。家庭裁判所に申述するための添付資料として、自分が相続人であることが分かる戸籍を提出すれば翌、相続人全員が分かる戸籍・原戸籍を集めて提出する必要ありません。

相続放棄を申述するための家庭裁判所

どこで相続放棄の手続きをすればいいですか

被相続人の最後の住所地(住民票所在地)を管轄する家庭裁判所に申述をします。最後の住所地を確認する方法としては、住民票の除票、戸籍の附票、死亡届の記載事項証明書などを確認してください。

相続放棄の熟慮期間

相続放棄ができるのは、死亡を知ってから3ヶ月(熟慮期間)と聞いたので、急いだ方がいいでしょうか。

たとえ資産が残っていたとしても、何も相続しないと決めているのであれば、家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることは問題ありません。
しかし、何らかの相続財産(負債も含めて)を相続してもいいとお考えであれば、被相続人の相続財産や借金をある程度確かめるのが先決です。
相続放棄の3ヶ月の熟慮期間の満了が迫っているのであれば、3ヶ月を経過する前に、家庭裁判所に、相続の承認又は放棄の期間の伸長手続を申し出て下さい。

相続放棄と住宅ローン

相続不動産には、まだ住宅ローンが残っています。相続放棄した方がいいでしょうか。

住宅ローンの借入れに、団体信用生命保険(団信)の契約が付随していれば、住宅ローンの返済途中で死亡した場合に、生命保険会社から住宅ローン残高が支払われます。これにより住宅ローンは完済され、自宅の担保も抹消される可能性もありますので、一度契約書等を確認の上で、相続放棄をするかを判断してください。

相続放棄をしたほうがいいか否かの判断について

どのような場合に相続放棄をしたらいいでしょうか。

相続放棄をすると、はじめから相続人とならなかったことになります。
そのため被相続人の何らの財産も、負債も相続しません。また、自分の子どもが代襲して相続することもありません。
相続放棄をする多くのケースは、①被相続人の借金が、不動産や預貯金額などの資産総額を超える場合、②被相続人の借金総額が不明で、相続することが不安な場合、③財産があるかないかに関係なく、諸事情から何も相続したくない場合、があります。迷われている場合には、弁護士に相談して下さい。

単純承認により相続放棄ができなくなる場合

相続放棄の熟慮期間中(死亡を知って3ヶ月以内)に、払える借金を返したり、不要な財産を売ってもいいでしょうか。

その場合には、自分が、借金を含めて相続することを承認したことになり、相続放棄ができなくなります。熟慮期間中に、被相続人の借金がいくらあるのか、相続財産から返すことができるのか、相続税がどの程度かかるのか等、専門家に確認してから、借金の返済や財産の売却をして下さい。

形見分けと単純承認

被相続人の普段着などの衣類を形見分けした場合にも、単純承認となって相続放棄ができなくなるのでしょうか。

原則として、相続財産を形見分けとして他人に贈与したり、受け取る行為は、経済的価値が高くないものであれば、単純承認事由にあたりません。
ただし、財産的価値がある遺品のほとんど全てを自宅に持ち帰るようなばあいには、法定単純承認になるとする判例や、経済的な価値のある被相続人の財産を他人に贈与する場合には、処分行為として単純承認をしたとする判例もあります。

「未支給年金」を受け取る行為と単純承認

被相続人が受給できていなかった年金を相続人が受給すると、単純承認として相続放棄ができなくなるのでしょうか。

被相続人の未支給年金を受け取る権利は、亡くなった年金受給者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹」であって、「死亡の当時に生計が同一だった方」が受給することができます(国民年金法19条1項、厚生年金保険法37条1項等)。これは相続とは異なる、遺族の固有の受給権であり、相続放棄をした相続人であっても、認められるので、受給しても単純承認とはなりません。

賃貸住宅の契約を解約する行為と単純承認

被相続人が住んでいた賃貸住宅の契約を解約すると、単純承認として相続放棄ができなくなるのでしょうか。

賃貸借契約の解除は、家賃の発生を防いで相続財産の減少を防ぐ保存行為として保存行為にあたるので、単純承認事由にはあたらないと考えられます。
但し、敷金の返還を受ける場合には処分行為として単純承認に当たる可能性があるので、家主から賃貸借契約を解約してもらうように伝えるのが安全です。

葬儀費用の支出と単純承認

相続財産から葬儀費用を支出した場合は、単純承認となりますか。

不相当に高額な葬儀費用でなければ、処分には該当しないと考えられています。

生命保険を受け取った後の相続放棄

相続人が受取人となっている生命保険金を受け取ると、相続放棄ができなくなるでしょうか。

保険の受取人が相続人となっている場合には、受け取り保険金は相続財産ではなく、相続人自身の財産なので、受け取っても相続を承認したことにはならず、相続放棄は可能です。

死亡退職金を受け取った後の相続放棄

被相続人の死亡退職金を受け取っても、相続放棄ができるでしょうか。

被相続人が公務員だった場合には、法律や条令により死亡退職金は相続財産とはされていないので、受け取っても相続放棄はできます。
公務員ではない場合でも、勤務先の規程で、受取人が、民法の法定相続とは異なる範囲や順位を定めている場合には、相続財産とはならず、受領後も相続放棄ができます。そこでまず、勤務先の退職金規程を教えてもらい、弁護士に相談してから死亡退職金を受領して下さい。

単純承認行為をしてしまった場合

単純承認にあたる行為をした場合には、相続放棄の申請を裁判所は認めてくれないのでしょうか。

このような場合であっても、相続放棄が受理される可能性はあります。
特に、被相続人の近隣に住み、世話をしたり、看取りまでしていた場合は、道義的に単純承認となる可能性のある行為をしてしまう可能性があります。そこで東京高等裁判所の判例では、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであると解されるとしており、明らかな単純承認事由とはいえない、単純承認事由にあたるとは一概に言えない場合には、相続放棄の申述は受理される可能性を認めています。

限定承認

限定承認とはなんでしょうか。

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることをいいます(民法922条)。
限定承認は、相続放棄と異なり、共同相続人全員で行う必要があります(民法923条)。相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続財産の目録を作成の上、家庭裁判所に限定承認の申述受理申立てを行います(民法924条)。

限定承認の効果

限定承認を申し立てるとどうなるでしょうか。

限定承認をしても、相続財産の管理を継続する必要があります(民法926条1項)。相続人が数人ある場合には、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し(民法936条1項)、相続財産管理人が、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な行為を行います(民法936条2項)。
家庭裁判所が、申述が適法と認めると、申述を受理し、下記の手続で精算が行われます。
① 債権者等に対する公告・催告
限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者及び受遺者に、限定承認をしたこと及び一定期間(2ヶ月以上)内に請求の申出をすべき旨を官報に公告します(民法927条1項、4項)。
知れている相続債権者及び受遺者に対しては、その申出の催告をします(民法927条3項)。
② 限定承認者による弁済と換価
限定承認者は、上記期間経過後は、相続財産から、相続債権者および受遺者に弁済します。
弁済順位は、⒜優先権を有する債権者、⒝相続債権者、⒞受遺者、⒟公告期間内に申し出を行わず、限定承認者に知れていない相続債権者及び受遺者の順です(民法929条、931条)。
相続財産を売却する必要があるときは、競売によって換価します(民法933条)。

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