遺留分の侵害に対する請求権
亡父の遺言で、自宅不動産を兄に相続させると指定し、私には相続分の指定がありません。遺留分をどのように主張すればいいでしょうか。
遺留分については、令和2年の法改正まで、個々の相続財産ごとに遺留分割合の権利があるとして、不動産も民法の定める遺留分の割合で共有するとされていました。
令和2年4月の改正では、遺留分は金銭で評価し、「遺留分侵害額請求権」という金銭債権として請求する権利されました(民法1046条1項)。
また遺留分侵害額請求をしたものの、ただちに一括で支払うことができない場合には、遺産がすぐに現金化できない不動産のような場合には、裁判所に支払いの猶予期限を許与してもらうことも認められました。