自書の方法
病後のため、思うように字が書けず、自分で遺言が書けません。何か遺言を作成する方法はあるでしょうか。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言は、原則として全文、日付、氏名を自書し、押印します。
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え、公証人がそれを筆記し、その筆記したものを公証人が遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させて、その筆記が正確であれば、遺言者と証人が署名、押印します。
秘密証書遺言は、パソコンで作成したものや代書で作成したものに、遺言者の署名(自署)と押印をして封筒に入れ、遺言書に押印した印と同じ印で封印し、公証人と証人の前に封書を提出します。公証人は遺言書を提出した日付および遺言者の申述(遺言書が自分のものであること)を封紙に記載して、遺言者、証人と共にこれに署名します。
したがって思うように字が書けない場合でも、署名さえ書ければ、公正証書遺言か秘密証書遺言なら、作成することができます。また公正証書遺言の場合は、遺言者が署名できないときでも、公証人がその事由を書いて署名に代えることもできます。