配偶者居住権・配偶者短期居住権

配偶者居住権

配偶者が自宅建物に住み続ける方法(令和2年4月1日施行の相続法)

配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合、被相続人が亡くなった後も、賃料の負担なくその建物に住み続けることができることができますか。

令和2年4月の民法の法改正により、配偶者居住権の制度ができました。残された配偶者は、被相続人の遺言や、遺産分割協議、家庭裁判所での遺産分割調停・審判等により、配偶者居住権を取得することができます。
配偶者居住権は、自宅不動産の所有権を取得するよりも低価額で居住権を確保でき、預貯金等の他の遺産も法定相続分を相続でき、安定した老後を過ごせるというメリットがあります。

配偶者居住権のメリットについて

亡夫の建物と預金を、妻の私と子が相続しました。建物には亡夫と私が同居していましたが、遺産分割で私が建物を取得すると、預金を相続できず、今後の生活費が足りなくなります。住む場所を確保し、生活費として使えるだけの預金を取得する方法はないでしょうか。

令和2年4月1日に施行された配偶者居住権に関する改正法によって、それ以降の相続について配偶者居住権を設定することが認められました。
配偶者の死亡後に、遺産分割協議または遺産分割調停で、配偶者が建物に無償で居住できる配偶者居住権を取得し、子どもが自宅不動産の負担(配偶者居住権)付き所有権を取得する方法で、不動産の所有権を、配偶者居住権と、同権利の負担付き所有権に分けて相続できることにした制度です。
これにより、これまで自宅に居住してきた配偶者は、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができ、不動産を売却処分したり、生活資金となる現金や預金を手放すことなく、引き続き自宅に居住できます。
不動産以外の現金や預金については法定相続割合で相続して、生活費にも充てられます。

配偶者居住権の内容について

配偶者居住権の具体的な権利内容を教えてください。

配偶者居住権を取得した配偶者は、建物の負担付き所有権を相続した他の相続人との関係で、無償で居住建物に住み続けることができますが、無断で賃貸することはできません。逆に言えば、他の相続人が承諾する場合には、賃貸して賃料を取得することができます。
また居住建物を修繕する場合は、居住権を相続した配偶者が費用負担して行うことができますが、増改築をする場合には、建物の負担付き所有を相続した相続人の承諾が必要です。逆に言うと、承諾があれば、増改築してリフォームをすることもできます。
建物の固定資産税は、負担付き所有権を相続した相続人宛に請求通知が届きますが、負担付き所有者が支払った場合には、建物の通常の必要費として、配偶者居住権を有する者に請求することもできます。

配偶者居住権を設定する方法について

死後に備えて、配偶者が自宅に引き続き居住する権利を設定する方法を教えてください。

令和2年4月に施行された配偶者居住権に関する改正法によって、それ以降の相続について配偶者居住権を設定することが認められました。
自分名義の所有建物に配偶者が居住している場合、配偶者に①自分が死亡した場合に贈与するとの死因贈与契約や、②遺言で配偶者に居住権を遺贈すると指定すること、③死後に相続人間で遺産分割協議して配偶者居住権を設定することができます。また④死後の遺産分割調停や審判で、配偶者居住権を設定することもできます。
ただし、いずれの場合でも、死亡時点で配偶者が建物に居住している必要があります。
なお婚姻して20年以上であれば、②遺贈や③死因贈で配偶者居住権を設定した場合でも、相続財産の先渡しとはならず、これを想像財産に含めて遺産分割する必要はなくなります。配偶者の生活を守る目的で贈与したものだからです。したがって、特別受益の持ち戻しを求められることもありません(持戻免除)。

配偶者の死亡後に配偶者居住権の取得を協議する方法

夫が、遺言をせずに死亡したのですが、配偶者の私は、居宅に住み続けることができるでしょうか。

被相続人が、遺言で所有建物に配偶者居住権を設定することなく亡くなっても、配偶者が居宅に居住していたときは、他の相続人と遺産分割の協議により配偶者居住権を取得できます。
ただし、令和2年4月1日に施行された民法の改正法により認められた制度なので、それ以降に発生した相続についての適用となります。
遺産分割の協議が調わないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて、配偶者居住権を取得することができる場合もあります。

配偶者居住権の財産的評価価格

配偶者居住権の財産的価値は、遺産分割でどのように金銭評価されますか。

相続人となった配偶者が、遺産分割で配偶者居住権を取得する場合、自己の相続分として配偶者居住権を取得することになるため、相続人との話合いで解決しない場合には、その財産的価値の評価が必要となります。
配偶者居住権の財産的価値の評価は、法務省が紹介する簡易な評価方法、日本不動産鑑定士協会連合会による評価方法、国税庁の通達による相続税における配偶者居住権の価額の評価方法などがあります。
配偶者居住権の評価方法は、建物と土地で算定方法が違います。
建物であれば、相続税評価額、建物の残存耐用年数、配偶者の余命、民法の法定利率(3%)による複利原価率から算出します。土地であれば、相続税評価額と民法の法定利率(3%)による複利原価率から算出します。
なお、相続人との話合いの内容によっては,必ずしも配偶者居住権の財産的価値を評価する必要がない場合もあります。

配偶者居住権の登記について

配偶者居住権は、居住建物の譲受人にも主張できますか。

配偶者居住権を登記することで、第三者にも主張できます。
登記しなければ、負担付き所有権を相続した相続人が第三者に不動産を売却すると、建物明渡しを求められることがあります。
権利を主張するための登記は,登記の先後で優劣が決まるので、権利関係をめぐるトラブルを避けるためには,配偶者居住権を取得した後には、速やかに登記手続をする必要があります。
なお、登記手続は,配偶者居住権を取得した建物の所在地を管轄する法務局で行います。

配偶者居住権と同居人

配偶者居住権を取得した者は、家族等を同居させることはできるでしょうか。

配偶者居住権は配偶者の居住を目的とする権利ですので、家族やお手伝いさんと同居することも予定されています。
しかし、建物を賃貸住宅として賃貸することまでは認められていませんので、気をつけてください。

配偶者が居住を続ける必要がなくなった場合

遺産分割協議で、死亡するまでの間の配偶者居住権を相続したものの、その後、高齢者施設に入居することになりました。配偶者居住権を売って、施設入居費に充てることはできるでしょうか。

配偶者居住権は、令和2年4月1日に施行された改正民法により認められた制度で、それ以降の相続について配偶者居住権を設定することが認められました。
配偶者居住権は、自宅建物に居住してきた配偶者の居住継続を目的とする権利のため、これを第三者に譲渡することはできません。
しかし、配偶者居住権を放棄することにより、配偶者居住権の負担が付いた建物所有権を相続した相続人は、想定していた時期よりも早い時期に完全な所有権を取得することになるので、引換えに金銭の支払を求めることは可能です。
また、配偶者居住権を有する配偶者は、権利を放棄するのではなく、建物所有者の承諾を得て第三者に賃貸して賃料収入を得て、介護施設に入るための資金を確保することもできます。

配偶者短期居住権

配偶者短期居住権について(令和2年4月1日施行の相続法)

夫が死亡し、残された妻が、夫名義の建物に居住していた場合に、すぐに建物に住む権利を失い、家を出て行かなければ行けませんか。

相続法の改正により、令和2年4月1日以降に死亡した配偶者の所有建物に居住していた他方配偶者が、引き続き一定期間、無償で建物に住み続けることができる配偶者短期居住権が規定されました。
配偶者の短期居住権は、遺言や遺産分割協議によって相続・取得する権利ではなく、配偶者が自宅に居住をしていた場合に、法律が認めた、配偶者保護のための制度です。
配偶者の短期の居住権は、これまでも最高裁判例で事実上認められてきたもので、遺産分割の協議を行う場合には、遺産分割の協議がまとまるか又は遺産分割の審判がされるまで建物に住み続けることができます。
遺産分割が早期に行われた場合でも、被相続人が死亡してから6か月間は、建物に住み続けることができます。
しかし、遺言や遺産分割協議で相続対象とする配偶者居住権とは異なり、配偶者短期居住権は、登記制度がありません。ですので、万が一、建物を相続した相続人が、第三者に譲渡してしまった場合には、その第三者に対して、配偶者の短期居住権を主張することができません。

配偶者短期居住権が認められる期間について

多額の借金のある夫が死亡したため、妻の私は相続放棄をしようと考えています。いつまで居住建物に住み続けることができるでしょう。

令和2年4月1日以降に死亡した配偶者が所有していた建物に居住していた他方配偶者は、一定期間、無償で建物に住み続けられる配偶者短期居住権が認められます。
配偶者が居住建物の遺産共有持分を有している場合には、相続開始から居住建物について遺産分割が終了するまでが配偶者の短期居住権の存続期間です。
ただ早期に遺産分割協議が成立した場合でも、相続開始の時から6か月間は配偶者短期居住権が存続します。
一方、配偶者が居住建物の遺産共有持分を有していない場合には、相続開始から、建物取得者が配偶者短期居住権の消滅申入れをして6か月を経過する日まで存続します。

配偶者短期居住権と建物所有権の関係

短期居住権を有する配偶者と、建物の所有権を取得した者の法律関係は、どのようになっていますか。

配偶者短期居住権者は、居住建物の所有者に対して、定められた期間の範囲内で、無償で建物に住み続けることができます。
また居住建物の修繕は、配偶者居住権と同様に、配偶者の費用負担で行うことができます。しかし、建物の増改築について、配偶短期居住権者は、建物所有者に無断ですることはできません。

配偶者短期居住権と居住期間

亡くなった夫(被相続人)は、私(妻)が居住する建物を第三者に遺言で遺贈してしまいました。私は、居住建物から直ぐに退去しなければならないのでしょうか。

被相続人は、居住建物を第三者に遺贈した場合でも、直ちに建物を明け渡す必要はありません。遺贈を受けた人から「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を受けた日から6か月間は、無償で建物に住み続けることができます。

相続放棄と居住期間

夫(被相続人)が死亡しましたが、多額の借金があり、相続放棄をする予定です。妻の私は、いつまで居住建物に住み続けることができるでしょうか。

相続放棄をしても、建物の所有権を取得した人から「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を受けた日から6か月間は,無償で建物に住み続けることができます。その間に転居先を探して下さい。

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