認知した子どもから遺産分割の請求がある場合
亡父の子供と称する人から、相続財産を分けるよう求められましたがどうすればよいでしょう。
認知は、婚姻届を提出していない男女間の子の親子関係を認めることですが、亡父が認知手続をしないまま死亡しても、死亡から3年以内は、子が認知の訴えを提起して親子関係を認めてもらうことができます。
この場合、認知請求が認められると、亡父の遺産分割が終わっていなければ、認知された子を含めて遺産分割協議をすることになります。
既に遺産分割が終わっている場合で、被相続人の死亡前に認知されていたのであれば、遺産分割協議をやり直す必要があります。この場合、既に分割されてしまった財産について遺産確認の訴えや、遺産分割不存在確認の訴えを地方裁判所に提起することもあります。
また認知された子は、相続開始を知ってから5年、相続開始後20年であれば、相続回復請求権を行使して遺産分割のやり直しを求めることもできます。
なお被相続人の死亡後に、遺産分割協議が終了し、その後に裁判による死後認知がなされた場合には、遺産分割のやり直しや不存在確認ではなく、認知された子が自分の相続分に応じて、既に遺産を取得した相続人に対して、金銭的な支払いを求めることになります。