不動産を遺産分割する方法について
相続財産に亡父の名義の不動産がありますが、不動産を遺産分割する方法にはどのような方法があるでしょうか。
不動産そのものを、相続人が相続分に応じて共有する方法(現物分割)、不動産を一人が相続し、他の相続人に、相続分に応じた他の相続財産を相続させる方法(現物分割)、不動産を一人が相続し、他の相続人に、不動産の価格を相続分に応じた金銭として渡す方法(代償分割)、不動産を売却して、売却益を相続分に応じて配分する方法(換価分割)があります。
現物分割は、不動産を残しておきたいものの、分割方法が決まらない場合や、相続人全員が相続不動産に居住している場合に行うことがあります。
代償分割は、相続不動産に一人の相続人が居住している場合や、一人の相続人が不動産を処分せずに残しておきたいという場合に行うことがあります。
換価分割は、不動産に誰も居住していない場合や、維持管理ができる者がいない場合におこなうことがあります。
いずれも、遺産分割協議書を作成して手続しますが、相続人の間で十分話し合って、遺産分割方法を決めて下さい。