相続できる資産として不動産、自動車、貴金属、現金、預金、株式、貸付債権などがあります。
相続できる債務として、借金やローンがあります。
被相続人だけに帰属する一身専属上の権利は、相続しません。例えば、扶養請求権、婚姻費用分担請求権、著作者人格権、年金受給権などです。
父親が遺言を残していれば、相続財産に何があるのか確認できます。
遺言がなくても、父親が確定申告手続をしていれば、申告書類から資産や負債が確認できます。税理士に依頼していた場合には、税理士に問い合わせてください。さらに不動産であれば、市区町村の窓口で父親の固定資産評価証明書の交付を求めます。土地の所在が分からなければ、市区町村に名寄帳の交付を求めて下さい。名寄帳から不動産がどこにあるか分かります。
預貯金は、通帳、自宅への郵送物や最寄りの金融機関への問い合わせをすることが考えられます。
自宅に返済の請求書、督促状が届く場合には、これら郵送書類から確認できます。
金融機関から借り入れている場合には、CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関。主にクレジットカード会社からの借金)、JICC(株式会社日本信用情報機構。主に消費者金融からの借金)、KSC(全国銀行個人信用情報センター。主に銀行からの借金)に問い合わせることで、債権者や残高が分かることがあります。詳細は、インターネットのホームページから連絡先を確認してください。
不動産そのものを、相続人が相続分に応じて共有する方法(現物分割)、不動産を一人が相続し、他の相続人に、相続分に応じた他の相続財産を相続させる方法(現物分割)、不動産を一人が相続し、他の相続人に、不動産の価格を相続分に応じた金銭として渡す方法(代償分割)、不動産を売却して、売却益を相続分に応じて配分する方法(換価分割)があります。
現物分割は、不動産を残しておきたいものの、分割方法が決まらない場合や、相続人全員が相続不動産に居住している場合に行うことがあります。
代償分割は、相続不動産に一人の相続人が居住している場合や、一人の相続人が不動産を処分せずに残しておきたいという場合に行うことがあります。
換価分割は、不動産に誰も居住していない場合や、維持管理ができる者がいない場合におこなうことがあります。
いずれも、遺産分割協議書を作成して手続しますが、相続人の間で十分話し合って、遺産分割方法を決めて下さい。