相続手続・相続人の範囲

相続手続について

相続手続の開始

父親が死亡しました。相続人となった私の兄妹から相続財産の分割の話が出ていますが、何から始めたらいいのでしょうか。

遺産分割をするには、誰が相続人かという、相続人の確認と、借金も含めて、どのような相続財産があるかという、相続財産の範囲を確認することが最初の作業です。続いて、遺言がないかも確認する必要があります。

だれが相続人となるか

相続人を確認する場合について

どのような場合に、相続人の確認が必要になりますか。

亡くなった被相続人や、他の共同相続人と長年連絡を取っていない場合や、生死すら不明の場合、被相続人が再婚している場合や、婚外子がいる可能性がある場合には、誰が相続人かが問題になります。

相続人が誰かを調べる方法について

どのようにして相続人を調べたらいいですか。

被相続人が亡くなった際の戸籍謄本からさかのぼり、生まれたときの改製原戸籍までを市区町村役場で取得してください。そして、生まれてから死亡するまでに生じた相続人を確認し、判明した相続人が死亡していれば、更に除斥・戸籍謄本を取得して、その相続人を調べてください。

再婚と養子縁組後の相続

妻と離婚し、妻が子どもの親権者となり、その後妻が再婚して、新たな夫が、子どもと養子縁組しました。子どもは、私の相続人となりますか。

相続人になります。婚姻した夫婦の間に生まれた子どもは、その後に夫婦が離婚したり、子どもが母の戸籍に入ったり、母の姓を名乗っているとしても、相続人であることに変わりません。また、子が元妻の再婚相手と養子縁組をしても、相続人であることに変わりはありません。
この場合には、その子は、実の父と養父の、両方の相続人になります。

再婚後の連れ子の相続

結婚した相手の連れ子は、私の相続人となるでしょうか。

相続人にはなりません。相続人になる子は、実子か養子縁組をした子に限られます。

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度について教えて下さい。

法定相続情報証明制度は、平成29年5月29日に法務局が導入した制度です。法務局に被相続人の出生から死亡までの全戸籍と、相続人らの現在の戸籍を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すことで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。この法定相続情報一覧図の写しを利用することで、その後の相続手続において、戸除籍謄本等の原本の束を何度も出し直す手間や時間が省けます。

法定相続情報証明制度に関する手続き

法定相続情報証明制度を利用する場合に手続きの流れを教えて下さい。

① 相続人が、戸籍謄本を収集する。
② 収集した戸籍謄本から法定相続情報一覧図を作成し、法務局に提出する。
③ 法務局で、戸籍謄本と法定相続情報一覧図を確認し、認証文付の法定相続情報一覧図の写しを交付する。
④ 戸籍謄本等は還付され、法定相続情報一覧図は5年間法務局に保存される。
⑤ 法定相続情報一覧図を戸籍謄本の代わりとして、各種相続手続を行う。
この制度でも、相続手続のために一度は戸籍謄本を収集しなければなりません。

代襲相続

代襲相続できる者の範囲について

祖父母より先に私の父が死亡しましたが、祖父母の遺産分割に、孫の私は参加できますか。

祖父母の相続人となるはずの者(父)が、祖父母の相続開始(死亡)のときに、すでに死亡していた場合には、その死亡した相続人(父)の子どもである人は、「代襲相続」できます。
代襲相続できるのは、本来の相続人の子、孫や、亡くなった方の兄弟姉妹(本来の相続人)の子(被相続人の甥や姪)です。
ただし、甥、姪の子どもは代襲相続できません。また、相続人が相続放棄した場合も、その子どもによる代襲相続は生じません。

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