配偶者の死後には、離婚はできません。しかし、本籍地もしくは住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出することにより、姻族関係を解消することができます。
姻族関係終了届は、配偶者の死亡届が出された後、いつでも提出でき、期限はありません。また、姻戚関係が終了するので、死亡した配偶者の血族の扶養義務も負わないことになります。
姻族関係を終了させるには、姻族関係終了届を提出しなければなりません。
姻族関係終了届を提出しても、姓が変わることもなく、また戸籍に変更はありません。
しかし戸籍の身分事項欄に、姻族関係の終了が記載されます。
戸籍に姻族関係終了の記載を残したくない場合には、姻族関係終了届をしてから、復氏届を行って下さい。復氏届により、結婚前の戸籍や姓に戻ることができます。
なお、婚姻により氏を変えなかった配偶者が生存している場合には、復氏届ができないので、他の市区町村への転籍をすることで姻族関係終了の記載を消すことができます。