面会交流

面会交流の実施

面会してもらうことの要求

子どもと面会交流してもらうよう、元の配偶者に要求できるでしょうか。

元の配偶者に対して、子どもの健全な成長のために、積極的に面会して欲しいと要請することはできます。また家庭裁判所に調停を申し立てて、面会をしてもらうよう求めることも可能です。
しかし、こちらが子どもに会いたい、会わせて欲しいと求める場合と違い、相手が会いたがらない場合や、合意しても約束を守らず会ってくれない場合には、面会に強制的に応じさせることはできず、また間接強制により心理的に面会を強要することもできません。

養育費と面会交流

養育費を払ってもらっていなければ、子どもの面会交流に応じなくてもいいでしょうか。

養育費の請求権は、子どもを監護していない親(非監護親)の、子どもに対する生活保持義務を具体化したものです。また面会交流は、子の福祉を目的として行われるものです。
したがって、養育費の支払い請求件と、面会交流は、対価関係になく、一方が履行されなくとも、他方を拒絶する権利はなく、養育費が不払でも、子の健全な成長のために、面会交流に応じる必要があります。
相手からの養育費の支払いがなければ、面会を拒否するのではなく、調停申立や差押えをすることで対応して下さい。
逆に、面会に応じてくれない場合に、養育費の支払いを中止する方がいますが、養育費の支払いについて家庭裁判所の調停や審判により取り決められ、あるいは公正証書で合意していた場合には、差押えを受ける可能性がありますのでご注意下さい。

面会交流の不履行

面会拒否と間接強制

面会交流に応じない元配偶者に対して、会わせない都度、金銭の支払いを求める間接強制を申し立てることは、可能でしょうか。

間接強制は、面会に応じない義務者に対し、金銭の支払を命じるなど一定の不利益を課すことにより心理的に圧迫して、義務の履行を強制する方法です。
面会交流について、その具体的方法が調停や審判で合意または決定されにも拘わらず、相手方が応じない場合には、家庭裁判所の調査官に対して、履行の勧告を求めることが出来ます。
履行勧告の申立てがあると、調査官による当事者双方の意見聴取等の調査を経て報告書が提出さます。
履行勧告を経ても、相手方が面会交流に応じない場合には、家庭裁判所に対して間接強制を求めることが出来ます。しかし、間接強制が認められるためには、合意や審判で、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流の時間の長さ、子の引渡しの方法が具体的に決められている必要があります。逆に言うと、面会交流の合意をする場合には、漠然と面会を合意するだけではなく、これらのことを特定しておく必要があります。
また、面会交流の要求が一方的・強引であり、相手方の生活状況や協力の事実を省みないような場合や、子の福祉に反するなど一方的な場合には、信義則に反するとして間接強制の申立てが却下されることもあります。合わせない都度、繰り返し間接強制を申し立てる場合も、権利の濫用として却下される可能性もあります。

新型コロナと面会交流

新型コロナウイルスに関連して、子どもの安全の確保や感染拡大防止の点から、取り決めていた条件による面会交流を実施することが困難となった場合の対処方法を教えてください。

単に新型コロナウイルスの罹患の危険性のみを理由として面会交流を拒否することは認められません。もっとも、新型コロナウイルス感染症が実際に蔓延している状況下では、取り決められた方法で面会交流を実施することが困難な場合が生じます。
このような場合には、面会交流の方法の変更を元夫婦双方が協議する必要があり、お互いの罹患を防止し、生活への支障を生じさせないようにするとの子の福祉の観点からは、コロナの蔓延や緊急事態宣言が収まるまでは、お子様に会いたい気持ちを抑え、或いは相手方に抑えてもらい、直接の面会交流にこだわらない形で実施することが重要です。
例えば、手紙やスマートフォン、タブレット、パソコン等の通信機器を利用した間接的な方法での交流とすることが考えられます。
通信機器を利用する場合には、双方が利用できる環境にあるか、いつ連絡するか、どちらから連絡するか、何分間実施するか(直接の面会よりも短時間になることが多い)、いつまでの期間とするかなどを事前に決めて下さい。
なお、間接的な方法での面会交流は、あくまでも新型コロナウイルス感染症のもとでの代替手段なので、緊急事態宣言が解除されるなど、必要がなくなった場合には、直接の面会交流に戻してください。
父母間で冷静な話合いをすることが困難な場合は、弁護士に相談し、相手方に連絡をしてもらう、調停を申し立てて家庭裁判所で協議をする等の方法を検討して下さい。

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