養育費と面会交流
養育費を払ってもらっていなければ、子どもの面会交流に応じなくてもいいでしょうか。
養育費の請求権は、子どもを監護していない親(非監護親)の、子どもに対する生活保持義務を具体化したものです。また面会交流は、子の福祉を目的として行われるものです。
したがって、養育費の支払い請求件と、面会交流は、対価関係になく、一方が履行されなくとも、他方を拒絶する権利はなく、養育費が不払でも、子の健全な成長のために、面会交流に応じる必要があります。
相手からの養育費の支払いがなければ、面会を拒否するのではなく、調停申立や差押えをすることで対応して下さい。
逆に、面会に応じてくれない場合に、養育費の支払いを中止する方がいますが、養育費の支払いについて家庭裁判所の調停や審判により取り決められ、あるいは公正証書で合意していた場合には、差押えを受ける可能性がありますのでご注意下さい。