離婚後の戸籍関係
離婚して配偶者の戸籍から出る場合、未成年子も当然、戸籍から抜けるのでしょうか。
離婚に伴って、未成年者である子どもも当然に戸籍から抜けられるわけではありません。
離婚が成立した場合には、戸籍筆頭者である配偶者は戸籍を動かすことはありませんが、筆頭者ではない配偶者は、戸籍から抜けて、旧戸籍に戻るか新戸籍を作成します。
また戸籍から抜ける配偶者が、未成年の子の親権を取得した場合には、家庭裁判所で子の氏の変更(15才未満であれば親権者が代理をすることで、15才以上であれば本人が手続きをすることで)の審判を得てから、子を自分の戸籍に入れることになります。なお、離婚後も配偶者が旧姓に戻らない場合でも、審判を受ける必要があります。
ただし、三代(親、子、孫)が一つに戸籍に入ることは出来ませんので、ご自身の親を筆頭者とする離婚前の戸籍に戻った場合には、同戸籍に子どもを入れることはできません。この場合には、改めて親の戸籍から分籍して新戸籍を作成し、ここに未成年子を入れる必要があります。