財産分与と住宅ローンの引継ぎ
自宅不動産を財産分与する際に、残っている住宅ローンも引き継ぐことになるのでしょうか。
不動産と金融機関のローン債務は、別の財産なので、不動産の財産分与を受けただけでは、残ローン債務まで承継しません。また債務の承継には、金融機関の審査と承諾が必要ですので、事前に確認する必要があります。
もっとも一般的に金融機関は、離婚成立前の夫婦間でのローン債務の引き受けや、新たな住宅ローンを組んで、これを他方配偶者の残ローンに充当する方法を承諾してくれません。財産分与をするのであれば、離婚成立後に、通常の売買と同じように仲介業者を入れての手続による所有権移転をするよう要請してきます。
また、通常の売買手続により財産分与を受ける場合にも、従前の住宅ローンが滞納されている場合には、融資が受けられない場合があります。
さらに、新たなローンを組まずに自己資金から一括弁済する場合にも、ローン引き落としの口座による一括決済となるため、相手方配偶者の口座に、一旦現金を振り込み、相手方配偶者がローン弁済をする形式となるため、相手方配偶者に借金がある場合には、確実に住宅ローンに充当されるかは不明です。
どのような方法によりローンを引継ぎ、また弁済するかについては、金融機関との事前の協議が必要となりますので、手続に関しては弁護士にご相談下さい。