不動産と金融機関のローン債務は、別の財産なので、不動産の財産分与を受けただけでは、残ローン債務まで承継しません。また債務の承継には、金融機関の審査と承諾が必要ですので、事前に確認する必要があります。
もっとも一般的に金融機関は、離婚成立前の夫婦間でのローン債務の引き受けや、新たな住宅ローンを組んで、これを他方配偶者の残ローンに充当する方法を承諾してくれません。財産分与をするのであれば、離婚成立後に、通常の売買と同じように仲介業者を入れての手続による所有権移転をするよう要請してきます。
また、通常の売買手続により財産分与を受ける場合にも、従前の住宅ローンが滞納されている場合には、融資が受けられない場合があります。
さらに、新たなローンを組まずに自己資金から一括弁済する場合にも、ローン引き落としの口座による一括決済となるため、相手方配偶者の口座に、一旦現金を振り込み、相手方配偶者がローン弁済をする形式となるため、相手方配偶者に借金がある場合には、確実に住宅ローンに充当されるかは不明です。
どのような方法によりローンを引継ぎ、また弁済するかについては、金融機関との事前の協議が必要となりますので、手続に関しては弁護士にご相談下さい。
離婚することで、金融機関に対する連帯保証債務が当然に消滅するものではありません。連帯保証債務の解除は、個別に金融機関と交渉してください。
なお、一般的には、離婚した相手方配偶者が、連帯保証債務を履行して家を守る可能性は必ずしも高いとはいえず、人的な担保としての実効性が低いことから、金融機関も解除に応じてくれる可能性はあります。
その方法として、①元配偶者が、返済能力のある新たな連帯保証人を立てる、②住宅ローンを借り換えて、元配偶者の単独のローンとするか、別の連帯保証人をつけた新たなローン契約をする、③所有する別の不動産に担保を設定する、④残債務が残らない形で家を売却して、ローン債務を返済する、という方法が考えられます。
財産分与を受けても、贈与税は原則としてかかりません。
但し、分与財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額を超える場合には、財産分与の範囲を超えるものと評価されるため、贈与税が課税されることがあります。また、財産分与として不動産を受け取った場合には、登録免許税・不動産所得税・固定資産税等がかかります。他方、財産分与をする方は、不動産等の取得価額と財産分与の費用の合計よりも譲渡時点の時価の方が高ければ、その差額(譲渡所得)に所得税が生じることがあります。
不動産の財産分与に当たっては、事前に弁護士や税理士にご相談ください。