養育費・婚姻費用

婚姻費用

内縁と生活費の支払い義務

法律上の婚姻届けを提出していないものの、同居をして夫婦同然の内縁関係であれば、別居に伴う婚姻費用は支払う義務がありますか。

婚姻の本質的義務(同居義務、協力義務、扶助義務)を定めた民法752条は、内縁関係にも準用されるので、相互の扶助義務の一環として、婚姻から生ずる費用を分担する必要があります(民法760条)。
ただし、一時的に同居をしているとか、同棲を始めたばかりのような場合には、婚姻費用の分担請求が認められないことがあります。

婚姻費用・養育費の減額事由

転職により給料が下がったことは、婚姻費用や養育費の減額理由となりますか。

婚姻費用や養育費等の扶養の協議や審判について、後日事情の変更が生じたときには,家庭裁判所が変更・取消をすることができます。
もっとも事情が変更した理由が、やむを得ない場合に限られ、義務者の年齢、資格、経管などから、本来なら収入が減ることがないのに、退職・転職など自らの意思で収入を減らした場合には、事情の変更があったとして減額請求することはできないとされています。

実家での居住と婚姻費用

結婚中に別居をして、実家に戻って生活することとなった場合には、婚姻費用をもらえないでしょうか。

実家で生活することになり、賃料や親御さんの経済的援助を受けることになった場合にも、婚姻費用を減額する要素にはならず、標準的算定方式で算出される婚姻費用を請求することができるとされています。

住宅ローンの支払いと婚姻費用

別居をする夫婦で、婚姻費用を請求する配偶者が、婚姻費用を負担する配偶者が住宅ローンを支払っている住居に居住している場合には、婚姻費用額に住宅ローンの額が影響するでしょうか。

住宅ローンの支払いは、生活する住居の確保と、夫婦の資産形成という2つの意味があり、婚姻費用の算定をどのようにするかが問題となります。
婚姻費用の中には、居住のための費用も含まれていることから、住宅ローンの支払いを婚姻費用の支払い義務者が負うことになると、二重の負担を課すこととなります。そのため夫婦それぞれの年間収入に応じて算出される住居関係費が、請求できる婚姻費用額から控除されます。
そして、控除される住居関係費は、令和元年の見直しにより、大幅に変更(増額)されました。詳細は、弁護士にご相談下さい。

ペットの飼育費用と婚姻費用

別居中の配偶者に対して、ペットの飼育費用を、婚姻費用として請求できますか。

ペットは人ではないため、生活保持義務としての婚姻費用や養育費の支払い義務は、本来ありません。
しかし、ペットを飼いはじめた経緯(夫婦で合意して決めたか)、夫婦の一方が飼育することになった理由、金額の多寡、ペットの数、夫婦間の子どもの有無等に照らして、飼育費用の一部を養育費や婚姻費用として分担させるとした審判例があります。

離婚の主張と婚姻費用の支払い

自分から別居した場合や、離婚を言い出した場合には、婚姻費用はもらえませんか。また有責配偶者から婚姻費用を請求することは、可能でしょうか。

婚姻費用の根拠は、自分の生活を保持するのと同程度の生活を別居中の配偶者(扶養相手)に保持させる義務を根拠とします。夫婦それぞれの収入を基礎に、標準的算定方式によって算出され、離婚を求めたとしても、婚姻費用の請求を制限する理由にはなりません。
ただし、自ら不貞行為や暴力行為をするなど、婚姻関係の破綻事由や別居事由を作った場合には、認められる額が制限されるとの審判や、自分自身の婚姻費用分は認められないとの審判例もあります。

養育費

成年年齢と養育費

令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられますが、養育費の受給可能年齢も下がるのでしょうか。

未成年子は父母の親権に服し、父母が離婚する場合は、父母のいずれか一方を親権者に指定します。令和4年4月以降は、離婚の際に子が18歳未満である場合に親権者を決めることになります。
もっとも養育費は、自己の資産又は労力で生活できる能力のない未成熟子を対象に支払うとされていることや、高等教育機関への進学率が高まっていることから、18歳に達していたとしても、原則として20歳までは養育費の支払義務があると考えられています。このことは、現在でも、4年制大学を卒業する一般的な年齢である22歳になった次の3月まで養育費を支払うこととするとされているのと、同様です。

養育費請求権の時効消滅

養育費を請求する権利は、離婚が成立して2年で時効消滅するでしょうか。

しません。離婚から2年で消滅するのは、財産分与請求権です。
養育監護する未成年者がいれば、常時養育費が発生し続けており、原則として、養育費の請求が可能です。ただし、請求した時点(調停申し立てだけではなく、メール、内容証明などでも認められることがあります)からの養育費となり、過去分に遡って請求することは難しいです。

養育費の一括払い

養育費を、子どもが20歳になるまでの合計金額の一括支払いとして要求することは出来るでしょうか。

一括払いとすることを相手が承諾し、支払いの合意をすれば可能です。
しかし、そもそも養育費は、子を監護する親に日々発生するものであり、将来その金額が変更する可能性や、扶養の義務自体が消滅する可能性もあることから、将来分を現時点で一括支払い要求することは、養育費の趣旨に合致しません。また将来、子が新たな親と養子縁組した場合や死亡した場合に、既払い養育費の返還を求められるのか、また収入が増減して基礎収入額が変更した場合に、新たに養育費の追加請求が認められるのかは問題です。このような問題が生じないためにも、一括払時には、清算条項を記載した書面を交わす必要があります。

婚姻費用・養育費の不払い

配偶者の収入の調査

婚姻費用や養育費の適正額を算出するために、相手方配偶者の収入額や通帳履歴を金融機関に確認し、独自に調査することが出来るでしょうか。

原則として、できません。以前は弁護士会による23条照会により、金融機関に対して相手方名義の銀行口座を問い合わせることが可能でしたが、現在は回答を得ることが出来ず、手取り収入を知ることも困難です。
但し、口座や残高の有無を回答する金融機関もありますので、個別の金融機関に確認することが必要です。詳細は弁護士にご相談ください。

養育費や婚姻費用の支払いを家庭裁判所で和解合意したものの、配偶者から支払われていません。配偶者は転職して、現在の勤務先がわからない場合や、配偶者の銀行口座が分からない場合、どうすればよいでしょうか。

財産開示手続制度が改正され、第三者からの情報取得手続の制度が認められています。裁判所から市町村や年金事務所に照会をして、相手の勤務先が分かるようになります。市町村は、住民税の源泉徴収をしている会社の名称を把握しています。また年金事務所は、厚生年金を納付している会社の名称を把握しています。勤務先が判明した場合は、給与を差し押さえることができます。
また、裁判所から銀行の本店に照会をして、相手の銀行口座がどの支店にあるのかを回答してもらえるようになりました。銀行が情報を提供した場合には、照会した事実が相手にも通知されますので、裁判所を通じて情報が提供された場合には、迅速に預金の差押えを実行して下さい。

養育費の取決めを公正証書でした場合にも、裁判所への情報取得の申立てはできるでしょうか。

従前は、公正証書で養育費を決めている場合には、財産開示手続は利用できませんでした。しかし情報取得手続き制度により、公正証書であも財産開示手続の申立てができるようになりました。

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