養育費や婚姻費用の支払いを家庭裁判所で和解合意したものの、配偶者から支払われていません。配偶者は転職して、現在の勤務先がわからない場合や、配偶者の銀行口座が分からない場合、どうすればよいでしょうか。
財産開示手続制度が改正され、第三者からの情報取得手続の制度が認められています。裁判所から市町村や年金事務所に照会をして、相手の勤務先が分かるようになります。市町村は、住民税の源泉徴収をしている会社の名称を把握しています。また年金事務所は、厚生年金を納付している会社の名称を把握しています。勤務先が判明した場合は、給与を差し押さえることができます。
また、裁判所から銀行の本店に照会をして、相手の銀行口座がどの支店にあるのかを回答してもらえるようになりました。銀行が情報を提供した場合には、照会した事実が相手にも通知されますので、裁判所を通じて情報が提供された場合には、迅速に預金の差押えを実行して下さい。