妊娠したことが、双方の明示または黙示の承諾によるものであれば、妊娠したことを理由とする慰謝料請求は困難です。
堕胎したことは、そこに至るまで、相手男性が放置、無視をし、女性がやむを得ず決断せざるを得なかったのか、相手男性が一方的に堕胎を強要したか、あるいは妊娠中の交際女性に対して誠意をもって協議を続けてきたのか、堕胎費用を一部でも負担してきたのか等の様々な要素を考慮し、交際相手の男性の違法性を判断します。
悪質であると判断した場合には、裁判所が慰謝料を認定することもあります。
婚約は、身分関係形成を目的として当事者の自由意思が強く尊重される事柄なので、婚約が法的保護に値する婚約というためには、交際に至る経緯、交際期間、性的関係の有無、年齢、婚姻に向けた当事者の合意及び行動、婚姻意思が確定的に表示されたか否か等を総合的に考慮する必要があるとされます。
婚約があったとされる外形的事実としては、結納、両親の紹介、度言う挙の有無、婚約指輪の交換、結婚式場の選定、結婚紹介所を通じて知り合ったか等があります。
交際相手と婚姻するつもりであったという一方的思いや、男女双方の会話だけからでは、婚約を認定することは難しく、婚約不履行の責任を問うことは難しいとされています。