婚約の不履行
交際相手と別れることになりました。婚約不履行を理由に損害賠償を求められるでしょうか。
婚約は、身分関係形成を目的として当事者の自由意思が強く尊重される事柄なので、婚約が法的保護に値する婚約というためには、交際に至る経緯、交際期間、性的関係の有無、年齢、婚姻に向けた当事者の合意及び行動、婚姻意思が確定的に表示されたか否か等を総合的に考慮する必要があるとされます。
婚約があったとされる外形的事実としては、結納、両親の紹介、度言う挙の有無、婚約指輪の交換、結婚式場の選定、結婚紹介所を通じて知り合ったか等があります。
交際相手と婚姻するつもりであったという一方的思いや、男女双方の会話だけからでは、婚約を認定することは難しく、婚約不履行の責任を問うことは難しいとされています。