性風俗店と不貞行為
デートやキス、性風俗店への出入りだけで、不貞行為といえるでしょうか。
不貞行為について、最高裁判所は、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこととしています。
性的関係を結ぶとは、貞操義務に違反して肉体関係を持つことをいい、婚姻した夫婦・婚約・内縁関係を問いません。また貞操義務に違反して肉体関係を有したとはいえない場合は、不貞行為に当たらず、770条1項1号の離婚事由にも当たりません。
しかし、デートやキスの回数や場所、宿泊を伴っているかという点から、不貞行為があると認定されることもあります。また性風俗店についても、頻度やラブホテルを利用する場合には、不貞行為を認定されたり、婚姻を継続しがたい重大な事由(770条1項5号)を認定して、離婚を認容する判決になる場合があります。恋愛感情がない、配偶者が相手にしてくれないからやむを得ないとの反論は、不貞行為の事実を否定する理由にはなりません。