不動産賃料の請求と支払い
新型コロナの影響により、売上げ減少し、店の賃料の支払いが困難となった場合にはどうしたらいいでしょうか。
既に賃料の支払い困難な場合には、なるべく早く賃貸人と交渉してください。その際、下記の事項を考慮して下さい。
① 借地借家法や、賃貸借契約の規定による減免要請ではないこと
あくまで新型コロナによる緊急事態としての減免要請と考えて下さい。
② 集団ではなく、個別に要請する
新型コロナで賃料支払いが困っているのは、テナントごとの売上げによる個別の事由ですので、個別の物件ごとに交渉して下さい。
③ 大家さんのリスクも考慮する
一方的な減免を求めるのではなく、丁寧な事情説明をし、場合によっては減額した分は、後日支払うことも説明して下さい。
④ 書面にする
合意内容で紛争が生じることのないよう、合意は書面にするようにして下さい。