既に賃料の支払い困難な場合には、なるべく早く賃貸人と交渉してください。その際、下記の事項を考慮して下さい。
① 借地借家法や、賃貸借契約の規定による減免要請ではないこと
あくまで新型コロナによる緊急事態としての減免要請と考えて下さい。
② 集団ではなく、個別に要請する
新型コロナで賃料支払いが困っているのは、テナントごとの売上げによる個別の事由ですので、個別の物件ごとに交渉して下さい。
③ 大家さんのリスクも考慮する
一方的な減免を求めるのではなく、丁寧な事情説明をし、場合によっては減額した分は、後日支払うことも説明して下さい。
④ 書面にする
合意内容で紛争が生じることのないよう、合意は書面にするようにして下さい。
従業員が年次有給休暇を申請しない場合は、欠勤となります。勤務先に特別の有給休暇制度がないかも確認してください。
使用者側では、従業員の家族に配慮して、無給の休暇を与えて欠勤扱いとしないか、特別の有給休暇制度を設けることを検討してください。
なお臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主へは、両立支援等助成金 育児休業等支援コース『新型コロナウイルス感染症対応特例』があります。要件として、①小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い子供の世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度があり、②小学校等が臨時休暇等をした場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、テレワーク、短時間勤務、フレックスタイム制、時差出勤、ベビーシッター費用補助制度などを導入している場合、労働者1人につき①に定めた特別有給休暇を4時間以上取得した場合、となっています。
使用者が労働者の私生活に介入することはすることは、一般的に認められません。
しかし、職場環境の維持や他の従業員への迷惑防止は服務規律として遵守されなければならず、行政が外出や夜間営業の自粛を促していること、外でのアルコール摂取を制限していること、旅行による感染拡大が危惧されていることから、感染症リスクが収まるまで、従業員の私生活の行動を、使用者から注意喚起しりことは可能です。
もっとも、一方的に禁止をするのではなく、事前に制限行為(会食や懇親会、ライブハウス、スポーツクラブ等への訪問や、複数名以上での会合、遠方への外出・旅行)を特定し、丁寧に説明することが必要です。
また、事前の制限にもかかわらず、これに従わず、コロナに罹患した場合には、完治後の聴き取りにより、罹患した事情や状況を聴き取り、注意を促して下さい。懲戒処分とするか否かについては、やむを得ない場合もあることから、会社や田の社員に与えた影響を具体的に検討し、会社の規程に従いつつも、慎重に判断して下さい。
使用者は、職場の安全配慮義務を負う一方で、新型コロナに関連して、従業員の疾患や休暇取得に対する嫌がらせ・差別が生じたり、職場環境が悪化しないよう、従業員に周知・啓発し、必要な対応を徹底する必要があります。ポスターの掲示やチラシの配布などを検討して下さい。