新型コロナと療養補償
出張先や営業先などで、新型コロナに感染した場合、労災として療養補償を受けることはできるでしょうか。
「業務災害」(労災保険法第7条1項1号)といえるには、「業務遂行性」と「業務起因性」が要件になります。
伝染性疾患に関する「業務上の疾病」(労基法75条2項)については、患者の診療、看護、介護を行う者(労基法施行規則35条、別表1の2、6号1)の他、病原菌にさらされる危険を内在する職種(同6号5)を含めており、バス・タクシー等の運転手、スーパー等の店員や飲食業、接客業も対象になります。
逆に、これに該当しない営業職や製造業に従事する従業員が、出張先などで感染しても、「業務遂行性」と「業務起因性」が認められない限り、労災の適用を受けるものではありません。
なお業務災害と認定されれば、治療費は全額労災保険から支給され、病気で仕事を休んでいる期間の給料の8割が支給されます。