テレワーク、時差出勤
新型コロナの感染防止のため、テレワークを活用する方法を教えてください。
テレワークに向かない職種(エッセンシャルワーカー)には、製造業、物流業、接客業、医療・福祉業等があるとされ、それ以外は一般的に可能とされています。
エッセンシャルワーカーについては、感染リスクが高いこと、労働時間が長いこと、賃金が低いこと、人材が不足していること等の問題がありますが、可能な範囲でテレワーク、時差出勤を実施する企業も増えつつあります。
一旦収束したかのように思われた感染拡大も、急激に再発することがわかっており、今後いつまでコロナ禍が続くのか見通せない状況です。そこで、既に就業規則でテレワークの制度を導入している会社でも、会社の規定を確認し、感染を防止するためのテレワーク等の一層の導入、出勤困難となった場合の対応方法を、使用者側と事前に協議してください。
なお労働安全衛生法により、使用者には労働時間の把握義務があり(同法第66条の8の3)、テレワークであっても、労働時間を管理する必要があります。
また,テレワークや時差出勤が可能であるにもかかわらず、これを行わなかったことが原因で罹患者が出た場合やクラスターが生じた場合には、会社の安全配慮義務違反が問われる可能性もあります。