商業施設の閉鎖と休業手当
新型コロナにより、店舗の入るデパートや商業施設が、閉館又は時短営業をする場合には、賃金や休業手当を支払う必要がありますか。
デパートや商業施設等の運営者が、施設全体を閉鎖する場合には、運営者への依存の程度、他の代替手段の可能性、休業期間、休業回避の具体的努力等を総合的に勘案して、休業が不可抗力によるものかを判断します。
原則として、特別措置法により施設閉鎖指示(45条3項)が出されたり、行政から休業要請が出された場合には、使用者の責に帰すべき事由による休業(労基法26条)とはいえないため、賃金及び休業手当を支払う必要はありません。
もっとも、他店舗への一時的な配置転換やテレワークができるのであれば、代替策として実施する必要があり、これをせずに休業、自宅待機を指示した場合には、使用者の責に帰すべき事由による休業として、給与や休業手当の支払義務が生じる可能性があります。いずれにせよ労使間で十分な話し合いを行い、特別の有給手当等を支払うことも検討して下さい。