感染の疑いのある者への就業制限
使用者は、従業員が新型コロナに感染し、またはその疑いがあれば、直ちに就業制限ができるのでしょうか。
新型コロナウイルス感染症は、感染症法6条8号の指定感染症に当たるため、感染者は法律によって就業が制限され、たとえ会社が予防措置を講じたとしても、就業させることはできません。
また新型コロナは、労働安全衛生法の「伝播の恐れのある伝染性の疾病」に当たらないので、産業医などの意見を確認する必要もありません。
もっとも、感染症法により行政が就業制限や入院勧告するのは、飲食物に直接接触する業務および接客業その他の多数の者に接触する業務に従事する者に限定されています。
しかし、飲食物に接触する業務や接客業に当たらなくとも、職場環境と労働者に関して安全配慮義務を負うという観点から、使用者から感染従業員に出勤停止の業務命令を発することを検討してください。また、産業医などへ相談することが望まれます。