就業規則とは、事業所内の労働者に適用される労働条件や職場の規律事項を使用者側が定めたルールです。
就業規則を作成する義務があるのは、常時10名以上の従業員(パート、アルバイトを含む)を雇用している事業所に関してです。またそれぞれの事業所に常時10名以上の従業員がいる場合には、事業所ごとに就業規則を作成する必要があります。
なお、就業規則を作成する義務のない事業所でも、従業員の服務規律を作成して従業員に遵守を求めることが、円滑な職場環境を確保することに繋がります。
就業規則の作成・変更について、会社は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者(管理監督者や使用者が選んだ者は認められません)の意見を聴き、意見を記した書面を添付して労働基準局に届け出る必要があります。
就業規則は、作成して、労働者が確認したいと思ったとき、いつでも就業規則を確認できる状態にして周知しておく必要があります(労基法106条、労働基準法規則52条の2)。
周知していない場合には、使用者は労働者にその内容を主張できません。
周知の方法として、
①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し又は備え付けること、②書面を労働者に交付すること、③磁気ディスク等に記録して、作業場に労働者が記録内容を常時確認できる機器を設置することが必要とされ、本社のみに規則を設置したり、施錠されたロッカーに置いたりすると、周知の要件を満たさず、就業規則が無効となる可能性もあります。